その他令和7年8月25日

無線局関係申請書・証明書記入要領及び様式

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.40
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無線局関係申請書・証明書記入要領及び様式

令和7年8月25日|p.40

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OV ( 161號 日數日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 8
(2)申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の
記載を要しない。
(4)代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること、この場合においては、委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
(5)法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を裁別す
るための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。
ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
32の欄は、次によること。
(1)①の欄は、現に登録を受けている無線局の登録の番号を記載すること。
(2)②の欄は、訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由を記載すること。
4申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
5申請書の用紙は,日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し,この別表に定める規格の用紙に適宜記載す
ること。
別表第六号の八無線局の免許事項証明書及び登録事項証明書の交付請求書の様式(第21条の6
別表第六号の八無線局の免許状の再交付申請書及び登録局の登録状の再交付申請書の様式(第
第2項及び第25条の21の6第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものと
23条第2項及び第25条の22の2第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるも
して認めた場合は、それによることができる。)
のとして認めた場合は、それによることができる。)
免許事項証明書(登録事項証明書)交付請求書
免許状(登録状)再交付申請書
年月日
総務大臣殿(注1)
□電波法第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請
□無線局免許手続規則第23条第1項の規定により、無線局の免許状の再交付を受けたいので、
[電波法第27条の23の規定により、登録記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請
□無線局免許手続規則第25条の22の2第1項の規定により、登録局の登録状の再交付を受けた
いので、下記のとおり申請します。
(注3)
1申請者(注5)
[表同左]
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無線局関係申請書・証明書記入要領及び様式 - 第40頁
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