その他令和7年8月25日

無線設備の変更工事の届出及び周波数等の指定変更の申請に関する様式と注釈

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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無線設備の変更工事の届出及び周波数等の指定変更の申請に関する様式と注釈

令和7年8月25日|p.30

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06 月 61 日本人時分
□電波法第17条第3項の規定により、許可を要しない無線設備の軽微な変更工事をしたので、
無線局免許手続規則第25条第1項において準用する第12条第1項に規定する書類を添えて下
記のとおり届け出ます。
□電波法第19条の規定により、無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線局免許手
続規則第25条第1項において準用する第12条第1項に規定する書類を添えて下記のとおり申
請します。
(注3)
また、上記の申請等(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)に併せて、電波法
第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。
(注4)
記記
1申請(届出)者(注5)
[表略]
2変更の対象となる無線局に関する事項(注6)
[表略]
[3 略]
注1 [略]
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
合にあつては、適用しない。
(1)免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。
(2)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
13)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請(届出)書の余白に「通納承諾
氏名」のように記入すること。
3 [略]
4 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、 当該部分を削除するこ
と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。
5 [略]
62の欄は、次によること。
[(1)~(3)略]
(4)④の欄の記載は、次のよること。
[ア略]
イ2以上の無線局について1の免許記録が作成されている場合に当該無線局の一部に
ついて変更するときは、免許記録に記録されている免許番号の範囲を記載すること。
ウ第25条第7項において準用する第15条の2の2第1項又は第2項の規定により一括
して申請(届出)する場合であつて、このうち一部の無線局において免許事項証明書
の交付の請求を併せて行う場合は、当該交付の請求を行う無線局の免許番号を記載す
ること。
エ [略]
7 [略]
□電波法第19条の規定により、無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線局免許手
続規則第25条第1項において準用する第12条第1項に規定する書類を添えて下記のとおり申
請します。
(注2)
記記
1申請(届出)者(注3)
[表同左]
2変更の対象となる無線局に関する事項(注4)
[表同左]
[3同左]
注1[同左]
[新設]
2[同左]
[新設
3[同左]
4 [同左]
[[1)~(3)同左]
(4)[同左]
[ア同左]
イ2以上の無線局について1の免許状の交付を受けている場合に当該無線局の一部に
ついて変更するときは、免許状に記載された免許番号の範囲を記載すること。
[新設]
ウ[同左]
5 [同左]
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無線設備の変更工事の届出及び周波数等の指定変更の申請に関する様式と注釈 - 第30頁
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