電磁的記録による書類の提出及び備付けに関する規定(包括免許・登録局)
令和7年8月25日|p.7
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7電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十
一号。 以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情
報処理組織を使用する方法により行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)
により、第一項及び第五項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち
次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的
記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁
的記録をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができ
る方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあ
つては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に
告示する方法。第九項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるも
のにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
[一~五同上]
8前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない
書類は免許状(第十五条の二第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる無線局にあつては、免
許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続
を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない.。この場合において、第四項の規定は、
当該免許状について準用する。
9電子申請等により、前項の規定により包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければ
ならない法第二十七条の六第三項の規定による届出書に係る電磁的記録を提出した無線局につ
いては、当該届出書に係る電磁的記録を必要に応じ直ちに表示することができる方法をもつて、
当該届出書の写しの備付けとすることができる。
11 登録局に備え付けておかなければならない書類は、前各項の規定にかかわらず、登録状とす
る。この場合において、第四項の規定は、当該登録状について準用する。