告示令和7年8月25日

農林水産省告示第千二百四十四号(漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく漁港の指定の一部改正)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.77
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百四十四号(漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく漁港の指定の一部改正)

令和7年8月25日|p.77

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○農林水産省告示第千二百四十四号
この告示は、公布の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第六条第八項の規定に基づき、昭和二十八年農林有告示第二第二百六十九号(漁港の指定)の一部を次のように改正する。
令和七年八月二十五日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」といいう。)でこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを加える。
政五
漁港の名称
北海道
(略)
苦前
種類
所在地
(證)
(略)
二苫前郡苫前町
19則
水]
域{
漁漁
10
区域
漁港の区域
域{
域}
(略)
次のア点からキ点ま10}左面
囲まれた海面
アイウ点
エ点
分〇五秒〇三七一
東経百四十一度三
十八分四十五秒九
九三九
オ点
分十四秒四一七一
東経百四十一度三
十九分十九秒五四
四八
力点
分〇八秒八九九六
東経百四十一度三
十九分三十秒六九
一四
(略)
水域の欄に規定する力点、
キ点、次のク点、水域の欄
に規定するア点、イ点を順
次結んだ線及び水際線によ
り囲まれた地域
ク点 (略)
政政
種類
所在地
北海道
(略)
苦憂前
(略)
(略)
13
苫前郡苫前町
キ点
分五十四秒五二二
三1
東経百四十一度三
十九分三十八秒九
五〇四
水]
漁漁
域{
漁港の区域
域}
(略)
(略)
次のア点から力点までを順
次結んだ線及び陸岸により
囲まれた海面
アーウ点
エ点
(略)
エ点北緯四十四度十九
分十四秒四一七一
東経百四十一度三
十九分十九秒五四
水域の欄に規定するオ点、
力点、次のキ点、水域の欄
に規定するア点、イ点を順
次結んだ線及び水際線によ
り囲まれた地域
キ点 (略)
四八
オ点
分〇八秒八九九六
東経百四十一度三
十九分三十秒六九
一四
力点
分五十四秒五二二
三/1
(新設)
東経百四十一度三
十九分三十八秒九
五〇四
読み込み中...
農林水産省告示第千二百四十四号(漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく漁港の指定の一部改正) - 第77頁
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