告示令和7年8月25日

総務省告示第二百九十号(東波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日の告示)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.77
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総務省告示第二百九十号(東波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日の告示)

令和7年8月25日|p.77

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その他告示
○総務省告示第二百九十号
東波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二-七号)府則第二条第二項第一号及び第四条第三項第一号及び定四条第三項条、当該各号に定める総務大臣が告示する日は、令和七年九月、日と
する。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
会和7年8月25日日曜日官報(帰外第1号
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総務省告示第二百九十号(東波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日の告示) - 第77頁
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