告示令和7年8月25日

無線事業省官局課税の実施要領の一部改正に関する総務省告示(平成五年郵政省告示第五百五十二号)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出要点

無線事業省官局課税の実施要領の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線事業省官局課税の実施要領の一部改正

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無線事業省官局課税の実施要領の一部改正に関する総務省告示(平成五年郵政省告示第五百五十二号)

令和7年8月25日|p.75

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○総務省告示第二百八十九号
無視従争言規則 (平成二年郵政省令第十八号)第二十一条第一項第六号の規定に基づき、平成五年郵政省告告(第五百五十二号(無線営事省官局課税の実施要領を定め条件)の一部を次のように改正し、
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
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無線事業省官局課税の実施要領の一部改正に関する総務省告示(平成五年郵政省告示第五百五十二号) - 第75頁
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