告示令和7年8月25日

無線設備の設置場所及び総合試験に関する告示(附則)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.74
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無線設備の設置場所及び総合試験に関する告示(附則)

令和7年8月25日|p.74

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VL (皆161 號 日數日 日 日 日 日 日發行
(2) 無線設備の設置場所 (常置場所)
無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置
場所を含む。)を免許記録又は予備免許通知書及
び無線局事項書の写しと照合し、確認する。
[(3) (4) 略]
(5) 船舶又は航空機関係事項
ア 船舶局
イ 航空機局
[2 略]
[注1・注2略]
三総合試験
免許記録又は予備免許通知書及び無線局事項
書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航
許可書等と照合し、確認する。
免許記録又は予備免許通知書及び無線局事項
書の写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と
照合し、確認する。
総合試験の方法等
3 地上基幹放送局
(1)免許記録に記録され、又は無線局
事項書の写しに記載された放送区域
内における受信状況を確認する。
[4~6 略]
[(2) (3) 略]
備考表中の「一の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の口(令和七年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の目から九年を経過する日までの間は、この山下による改正面の平成二十三年続後省告告示が二百七十九号第一項並びに第二項第一号及び第一号の規定の適用については、みた前前の例
によることができる。
(2) [同左]
[(3) (4) 同左]
(5) [同左]
ア [同左]
無線設備の設置場所(無給電中継装置の設置
場所を含む。)を免許状若しくはその電磁的記録
による写し又は予備免許通知書及び無線局事項
書の写しと照合し、確認する。
免許状又は予備免許通知書及び無線局事項書
の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書、運航許
可書等と照合し、確認する。
免許状若しくはその電磁的記録による写し又
は予備免許通知書及び無線局事項書の写し、航
空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認
する。
総合試験の方法等
(1)免許状若しくはその電磁的記録に
よる写し又は無線局事項書の写しに
記載された放送区域内における受信
状況を確認する。
[同左]
読み込み中...
無線設備の設置場所及び総合試験に関する告示(附則) - 第74頁
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