告示令和7年8月25日

登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.69
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登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(一部改正)

令和7年8月25日|p.69

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(皆161第1日 日數日 日數日 69
○総務省告示第二百八十七号
資料検査=事業事年規則(平成九年郵政省令第七十六日)第十七条の規定に基づき、平成一十三年続務省省被報告告(第二百七七十八号 二登録報査書院規則第四項第十七条第五号第一の一(第2の規定に亘つ
く登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正面欄に掲げる規定の下標を付しては破線で囲んだ部分をこれに順次対応する必要症欄に掲げて規定の下認み付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正規制に対応し
て掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
第1 無線局 (注)船舶地球局, 携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをい
う。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規)
則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5
G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並
びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が
定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領
[1 略]
2 法第60条の時計及び備付書類等
検査の項目
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
法第60条の時計及び備
付書類等
[1 略]
2 備付書類
(1) 免許記録
[(2) 略]
備付け (無線航行移動局にあって
は掲示を含む。)の有無等を調べる。
備付けは、施行規則第38条第1項の
表の注1 (掲示にあっては、同条第
2項)に掲げる方法によるものと
なっているか確認する。
備付け(無線航行移動局
にあっては掲示を含む。)の
有無等が法令の規定を満足
しないときは、「不可」とす
る。
免許申請書の添
更申請書の添付書
付書類の写し、変
(3)その他の書類
類の写し及び変更
の届出書の添付書
免許に係る特定無
類等の写し (包括
線局にあっては、
法第27条の6第3
項の届出書の写
し)
備付けの有無の適否を調べる。
備付けの有無が法令の規
定を満足しないときは、「不
可」とする。
第1 [同左]
[同左]
[1 同左]
2 [同左]
検査の項目
[同左]
[1 同左]
2 [同左]
(1) 免許状
[(2) 同左]
(3) [同左]
具体的な検査の実施方法等
検査の成績
備付けの有無等を調べる。なお、
免許状に代えてその電磁的記録によ
る写しを備え付けているときは、当
該写しを表示できる備付けの電子計
算機その他の機器により表示して調
べる(無線航行移動局を除く。)。
備付けの有無等が法令の
規定を満足しないとき(注)
は、「不可」とする。
備付けの有無の適否を調べる。な
お、当該書類が電磁的方法により記
録されたものであるときは、当該書
類を表示できる備付けの電子計算機
その他の機器により表示して調べ
る。
備付けの有無が法令の規
定を満足しないとき(注)
は、「不可」とする。
読み込み中...
登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(一部改正) - 第69頁
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