電波法施行規則第三十八条第六項の規定に基づく無線通信規則付録第十六号に掲げる書類の備付けに代えることができる方法の定め
令和7年8月25日|p.66
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備考 表中の[]の記載は注記である。
○総務省告示第二百八十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十0.0号)第三十八条第六項の規定に基づき、無線通信規則付録第十六号に掲げる書類の備付けに代えることができる方法を次のように定め、電波法
なお、平成二十一年総務省告示第五百六十六号(電波法施行規則第三十八条第五項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件)は)は、令和七年九月二十日限り廃止する
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務省電波利用ポータ八(https://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載する方法
○総務省告示第二百八十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十DE号)第三十八条第七項(第四十五条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電子申請等により、同規則第三十八条第七項各
号に掲げる上扣に係る電磁的記録を提出した無拠に係る問規則第四十五条の一第一項第二号に掲げる書類又は印条第一項の書類に係る省磁的記録を提出した高周波利用設備のうち、その事認的記録を直
は、かつ、見やすく去ハすることが国購文は不合理であるものが、当該書類等に係る事信的記録の内容を確認することがでさる方法を次のように定め、電流法及び及び及法の一部を改正する法律(昭和十年
法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
0.0平成二-一年総務省告示第二百二十二号(電子申請券により、添付書類等に係る車船的記録を提出した無額戸及び商問別用裁判用設備のうち、その電磁的記標を直ちに表示することが困難又は不合理
であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファ11ノレに、記録された添付書類等に係る電磁的記録 (次項及び第三項において「添付書類等に係る電磁的記録」という。)の写しであることを総務大臣又は
総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。第四項において同じ。)が証明した書面を備え付けておく方法
二免許人又は高周波利用設備の設置者(代理人に、よる申請の場合は、代理人を含む。次項において同じ。)が添付書類等に係る電磁的記録を印刷した書面を備え付けておく方法
免許人又は高周波利用設備の設置者が添付書類等に係る電磁的記録を電磁的方法により記録し、 当該記録を必要に応じ直ちに、、かつ、見やすく表示することができる電子計算機その他の機器を備え付
けておく方法
四四即各項に掲げる方法に準ずる方法であって、無線局又は高周波利用設備の数、設置場所その他の条件に照らしてこれらの管理上合理性があると総務大臣又は総合通信局氏が認める方法