告示令和7年8月25日

消費者庁告示第九号(既存添加物名簿の一部改正)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁

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消費者庁告示第九号(既存添加物名簿の一部改正)

令和7年8月25日|p.61

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○消費者庁告示第九号
食品衛生法及び栄養改書法の一部を改正する法律(平成七年法律第四一号)別則第一条の二第五項の規定に基づき、基差添添払知物名簿の一部を改正する告示条次のように定め、告示の日から施行する。
令和七年八月二十五日
消費者庁長官堀井奈津子
既存添加物名簿の一部を改正する告示
既存添加物名簿 (平成八年厚生省告示第百二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正両欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次が示する故=修欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正開欄及び改正基基欄に対応して掲げるその標記部分(連続
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に一重事簿額を付した規定(以下一対象現在」というでは、改正則欄に掲げる対象規定を改正正計欄に掲げる対象規定とし
て移動し、 これを削る。
(傍線部分は改正部分)
正1
改正後
一~四十 (略)
(削る)
四十一~六十二(略)
六十三カラメルー(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたも
のをいう。ただし、次号のカラメル、第六十五号のカラメル及び第六十六号のカラメルV
を除く。)
六十四カラメル(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて
熱処理して得られたものをいう。ただし、第六十六号のカラメルMを除く。)
前前
一-四十 (略)
四十一 オゾケライト
四十二~六十三(略)
六十四カラメルI(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたも
のをいう。ただし、次号のカラメル、第六十六号のカラメル及び第六十七号のカツメル
を除く。)
六十五カラメル(でん粉加水分解物、糖蜜又は糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて
熱処理して得られたものをいう。ただし、第六十七号のカラメルWを除く。)
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消費者庁告示第九号(既存添加物名簿の一部改正) - 第61頁
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