告示令和7年8月25日

無線局免許記録事項変更申請様式等の改定に関する告示(一部)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.48
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無線局免許記録事項変更申請様式等の改定に関する告示(一部)

令和7年8月25日|p.48

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□その他の変更(
11
(注3)
また、上記の申請等(免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。)に併せて、電波法
第14条の2の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。
(注4)
87 號 號月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 2 号
一三
1申請(届出)者(注3)
[表同左]
2変更の対象となる無線局に関する事項(注4)
[表同左]
[3同左]
[備考1・2同左]
注1[同左]
[新設]
2[同左]
[新設]
3[同左]
4[同左]
5無線局免許状等の申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請
(届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手
等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類
を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)
とする。
6 [同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
氏名」のように記入すること。
日本産業規格A列4番の用紙に貼付すること。
合にあつては、適用しない。
と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。
手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書
(2)収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、
(3)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請(届出)書の余白に「過納承諾
(1)免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。
請(届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切
類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのも
の)とする。
5 [略]
3 [略]
4申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ
6 [略]
8 [略]
7免許事項証明書又は申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申
2収入印紙については、次によること。ただし、収入印紙貼付欄は、電子申請等による場
[3 略]
[備考1・2略]
[表略]
[表略]
1申請(届出)者(注5)
2変更の対象となる無線局に関する事項(注6)
注1 [略]
読み込み中...
無線局免許記録事項変更申請様式等の改定に関する告示(一部) - 第48頁
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