告示令和7年8月25日

無線局の免許状等の再交付等に関する規則に基づく請求書及び申請書の記載要領等

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
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無線局の免許状等の再交付等に関する規則に基づく請求書及び申請書の記載要領等

令和7年8月25日|p.41

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(告161號 日數日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 111111111111111111111111111111111111111111111
2請求に関する事項(注6)
3請求の内容に関する連絡先
[表略]
注1施行規則第51条の15第1項第1号に掲げる無線局に係る請求をする場合は、同条に規定
する所轄総合通信局長に宛てること。
2収入印紙については、次によること。
(1)複数の無線局を請求する場合は、2①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を請求
書の余白に記載すること。
[(2)略]
(3)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は,請求書の余白に「過納承諾氏名」
のように記入すること。
[3略]
4各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて
削除することができる。
51の欄は、次によること。
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(請求者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載するこ
と。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、
都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(2)請求者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の
記載を要しない。
2再交付に関する事項(注6)
3 申請の内容に関する連絡先
[表同左]
注1施行規則第51条の15第1項第1号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規定
する所轄総合通信局長に宛てること。
2[同左]
(1)複数の無線局を申請する場合は、2①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を申請
書の余白に記載すること。
[2)同左]
(3)収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾氏名」
のように記入すること。
[3同左]
4[同左]
51の欄は、次によること。
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(申請者が法人又は団体の場合は,本店又は主たる事務所の所在地)を記載するこ
と。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、
都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(2)申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の
記載を要しない。
区 別
記載する欄
申請の場合
1 免許状の再交付の
1 2(注) 3
考考
備考
(注) 特定無線局の免許状の再交付申
請の場合は、2①の欄は無線局の
種別を記載することとし、局数の
記載は要しない。また、2②の欄
の記載は要しない。
申請の場合
2 登録状の再交付の
1 2 (3 4) 3
区 別
記載する欄
交付請求の場合
1 免許事項証明書の
1 2(注) 3
考考
備考
(注) 特定無線局の免許事項証明書の
交付請求の場合は、2①の欄は無
線局の種別を記載することとし、
局数の記載は要しない。また、
②の欄の記載は要しない。
交付請求の場合
2 登録事項証明書の
1 2 (3 4) 3
1 無線局の種別及び局数
2 識別信号
③免許の番号、包括免許の
番号又は登録の番号
4 再交付を求める理由
① 無線局の種別及び局数
② 識別信号
③ 免許の番号、包括免許の
番号又は登録の番号
読み込み中...
無線局の免許状等の再交付等に関する規則に基づく請求書及び申請書の記載要領等 - 第41頁
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