無線局の登録事項証明書等の様式及び届出書の記載要領に関する規定
令和7年8月25日|p.38
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86(吉161.0000000日本人は
3申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。
また、 適用しない。
41の欄は、次によること。
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町材コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(届出者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載するこ
と。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、
都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(2)届出者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の
記載を要しない。
(4)代理人による申請の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては,委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
[(5)略]
52の欄は、次によること。
(1)①の欄は、第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括
して届出を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合にお
いて、基幹放送局にあつては、第2条第5項第4号に掲げる基幹放送の種類による区分
を付記すること。
[(2)・(3)略
(4)④の欄は、変更箇所及び変更理由を記載すること、
6免許事項証明書(書面申請等による場合に限る。)の送付を希望するときは、届出者又は
代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返
信用封筒を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るも
の(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
7届出書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載す
ること。
別表第六号の六登録又は包括登録の無線局の登録事項証明書等の様式(第25条の21の3、第25
条の21の5関係)
[様式略]
注1沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。
2 登録事項証明書の用紙は、 日本産業規格A列4番とする。
[新設]
2[同左]
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載するこ
と。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、
都道府県コードを記載した場合は,都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(2)申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の
記載を要しない。
(4)代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添
付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載する
こととし、委任状の添付は要しない。
[5)同左]
3[同左]
(1)①の欄は、第2条第1項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括
して申請を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合にお
いて、基幹放送局にあつては、第2条第5項第4号に掲げる基幹放送の種類による区分
を付記すること。
[(2)・(3)同左]
(4)④の欄は、訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由を記載すること。
(44申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便
番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に
添付すること。この場合において,封筒は、当該書額を封入し得るもの(書類を折らずに
送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。
5申請書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す
ること。
別表第六号の六登録又は包括登録の無線局に交付する登録状の様式(第25条の21第2項関係)
[様式同左]
注沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。