電波法施行規則等の一部を改正する省令(附則)
令和7年8月25日|p.55
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01船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の点検の場合は、「備付け」とあるのは、「備付け
01船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の点検の場合は、「備付け」とあるのは、「掲示、
(掲示を含む。)」とする。
とする。
(4枚目) (4枚目) (4枚目) 略]
[(2枚目)~(4枚目) 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、 電波法及び放送法の一部を改正する法律 (以下 「改正法」 という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、令和七年九月一日から施行する。
(準備行為)
エ二条第二条の規定による改正法の無書局免許手続規則第二-一条の山及び第二十五条の二十一の四に規定する請求をしようとする者は、この告令の願けの口(以下「施行日」という。前においても
同規則第二十一条の四及び第二十五条の二十一の四の規定の例により、当該請求をすることができる。
(経過措置)
第三条 施行日から起算して五年を経過する日までの間は、 第一条の規定による改正前の電波法施行規則第三十八条第四四項、第八項(同条第四項に係る部分に限る。)及び第十項(同条第四四項に係る部分
限る。)、第二十八条の二第一項(同規則第三十八条第四項に係る部分に限る)並びに第四十九条の三第二項の規定の適用については、施行日前に改正法第一条の規定による改正法正市の事改法(附則第十
及び第九条において 「旧法」という。)第十四条第一項及び第二十七条の五第三項の規定により交付された免許状、旧法第二十七条の二十五第一項の規定により交付された登録状又は旧法第百条第五項に
3いて準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録をその写しとL.、当該写しを備え付けている無線局、
登録局又は高周波利用設備に限り、なお従前の例によることができる。
四条第3条の規定による改正則の車直法施行規則に規定する様式及び第一条の規定による改正前の無罪局免許予転規則に規定する様式により調別した用紙は、第一条の規定による改正法の憲渡法施行
規則に規定する株式及び第二条の規定による改正法の無律規先計手続規則に規定する様式にかかわらず、施行日から起算して八月を経過する日までの間は、使用することができる。この場合において、
第一条の規定による改正前の重波法施行規則に規定する様式及び第一条の規定による改正市の無線局免許了範規則に規定する株式により調製した用紙を修補して使用するものとする
(免許事項証明書に係る経過措置)
第五条旧法第十四条第一項及び第二十七条の九第二項の規定により交付された条件状は、施行日以後や前発評状に係る無理局の免許記料に記録されている事項と当該免状許状によされていた事項が参
わらない限りにおいて、当該発作記録に係る免許事項証明書(改正法第一条の規定による改正法の仮渡法第十四条の二に規定する書面をいう。次条において同じ、とみなして、第一条の規定による改正
後の電波法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第六条改正法の施行の監明にされている無線局の発行に係る申請券(情報通信技術を活用したれ故の推進等に関する法律(平成-四半法律第三五第一号)第三条第八号に規定する申請書をいう。附則第
八条及び第十条において同じ。)にう。いては、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。附則第八条及び第十条において同じ。)が免許を与え、又は免許に係る許可等をしたことにより
免許記録を作成し、又は変更したときは、免許事項証明書を交付する。
(登録事項証明書に係る経過措置)
第七条旧法第一十七条の二十五第一項の規定により交付された条証状は施行旨以後、当該警辞状に係る無線局の登録記録に記載されている事項と当該登録状に記載されていた事項が変わらない限りに
10いて、当該登録記録に係る登録事項証明書(改正法第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の二十三に規定する書面をいう。次条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の電波
法施行規則及び第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則の規定を適用する。
第八条改正法の施行の際現にされている無線局の登録に係る申請等については、総合通信局長が登録又は登録に係る許可等をしたことにより、登録記録を作成し、又は変更したときは、登録事項証明書
を交付する。
(許可事項証明書に係る経過措置)
第九条旧法第百条第五項において準用する旧法第十四条第一項の規定により交付された許可状は、施行日以後、当該許可状に係る高周波利用設備の許可記録に、記録されている事項と当該許可状に記載さ
れば10いた事項が変わらない.限りにおいて、 当該許可記録に係る許可事項証明書 (改正法第一条の規定による改正後の電波法第百条第五項において準用する第十四条第一項の規定により作成された電磁的
記録に記録されている事項を証明した書面をいう。次条において同じ、とみなして、第一条の規定による故に法の憲法法被被行規則改法第一条の規定による必要措置編の規制規則の規則の規定を適用する。
第十条改正法の施行の際現にされている重渡法徳行条第一項の規定による許可に係る申請書については、総合通信局長が許可要をしたことにより、許可記録を作成し、又は条実したときは、許可事事項証
明書を交付する。