法律令和7年8月25日

電波法の一部を改正する法律(第五節 電子情報処理組織による手続)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号官報号外第191号

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電波法の一部を改正する法律(第五節 電子情報処理組織による手続)

令和7年8月25日|p.11

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11令和7年8月25日月曜日官報(号外第191号)
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第五節電子情報処理組織による手続
電子情報処理組織による手続)
第五十三条法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務
大臣が定める方法に従い行うものとする。
2法及びこれに基づく命令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受ける
ことを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い.一、その旨を表示して電子申請等により行う
ものとする。
3法及びこれに基づく命令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を
省略するものとする。
4無線局の免許に係る申請等を電子申請等により行う場合にあつては、、申請等から処分までの
手続を電子申請等により行うとともに、 処分通知等を電子交付等により受けることを原則とす
る。
(電子申請等による場合の添付書類等の提出)
第五十四条法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合におい
て、当該申請等に添付することとされている書類等(当該書類等に記載すべき事項について総
務省の使用に係る電子計算機に備えられたファ1ノレに電子申請等をする者の使用に係る電子計
算機から入力して記録することとされているものを除く。)があるときは、当該書類等の提出は、
無線従事者の免許証その他の総務大臣が別に告示するものを除き、当該書類等をスキャナ(こ
れに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該申請等に併せて送
信することにより行うことができる。
2前項の規定により電磁的記録を送信した者は、当該電磁的記録を送信した日から二年間(こ
の間に当該申請等に係る許認可等の有効期間が満了する場合は、当該有効期間が満了する日ま
での間)、前項の規定により読み取つた書類等を保存しなければならない.ただし、当該書該書類
等が、 電子申請等をした者が当該申請等のために自ら作成したものであるときは、 この限りで
なり110.00
3総務大臣は、第一項の規定により送信された電磁的記録に疑義があるとき、又は判読するこ
とができないときは、 当該電磁的記録を送信した者に対して、 期限を定めて、 前項の規定によ
り保存する書類等の提出を求めることができる。
4エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取
扱いについては、 前三項の規定によるほか、 総務大臣が別に告示するところによる。
(電子情報処理組織の使用の特例)
第五十五条電子申請等に係る電子情報処理組織の停止(あらかじめ停止をする旨を公表してい
る場合を除く。)、 故障その他その責めに帰することができない事由により、 法及びこれに基づ
く命令の規定による申請等の期間内に当該電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行
うことが著しく困難と認められる場合は、これらの規定にかかわらず、総務大臣の指定する方
法により、 その申請等をすることができる。
2総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法
により公表する。
(電子情報処理組織の使用の特例)
第五十0.0条の四電子申請等に係る電子情報処理組織(情報通信技術活用法第六条第一項に規定
する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の停止(あらかじめ停止する旨を公
表している場合を除く。)その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令の規定によ
る申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用する方法により申請又は届出を行うことが
著しく困難と認める場合は、当該各規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その
申請又は届出をすることができる。
2総務大臣は、前項の規定により指定した方法について、インターネットの利用その他の方法
により公表する。
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電波法の一部を改正する法律(第五節 電子情報処理組織による手続) - 第11頁
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