近畿地方整備局告示第九十一号(3件)
令和7年8月22日|p.5
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○近畿地方整備局告示第九十一号
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香
川県庁及びまんのう町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○近畿地方整備局告示第九十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十二日
近畿地方整備局長齋藤博之
一〇道路の種類一般国道
(二二路線名一号
(三)道路の区域
変更前
[又
間間
延長備考
後別
ハートルキロメートル
△一〇・五〇~五一・五〇八・〇〇二
湖南市石部北二丁目二一〇四番
大正番一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇前{CBA0.000.00HOO11119,41510.00八月廿1.1両三巻0三/1111198四三-1984
示する区分をい
う。
A一〇・五〇~五一・五〇八・〇〇二
後B二〇・一九~三五〇・八三三・三六三
C三七・四二~一二五・六〇〇・九四四
(ロ)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第九十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十二日
近畿地方整備局長齋藤博之
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
000
近畿地方整備局及び同局滋
七番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)
賀国道事務所
供用開始の期日令和七年八月二十三日十四時
○中国地方整備局告示第六十号
一次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月二十二日
中国地方整備局長杉中洋
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
百八十号
岡山市南区大福字鴨池一〇番五から同市南区古新田字東
中国地方整備局及び同局岡
山国道事務所
分のみ。)
供用開始の期日令和七年八月二十三日二時