告示令和7年8月22日

保安林の指定に関する告示(8件)

掲載日
令和7年8月22日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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保安林の指定に関する告示(8件)

令和7年8月22日|p.4-5

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○農林水産省告示第千二百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県上益城郡甲佐町大
字横田字岩鼻五三一の一、五三一の二、五三三
の一、五三五、五三六の一、五三七から五四〇
まで、五四六、五四七の一、五四七の二、五四
九の一、五四九の二、五五一、宇丸山五五四の
一、五五四の一九、五五五五、、五五六、五五
七の一、五五九、五六〇、五六一の一、五六二、
五六三の一、五六四の一、五六八の一、五六九
の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字岩鼻五三一の一・五三一の二・五三六
の一・五三七・五三九(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を熊本県庁及び甲佐町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を能
本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十三号
○農林水産省告示第千二百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字
三ケ浦乙字小屋平二五六〇の五
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二11
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所高知県香美市物部町別府
字サイニヨウ五五一の六、五五一の七、五五四
の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び香美市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所高知県安芸市畑山字芝居
乙一〇七一の九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字芝居乙一〇七一の九(次の図に示す部
分に限る。)
○農林水産省告示第千二百三十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所高知県高岡郡越知町越知
字ヤラ井ソ丁二三四(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字ヤラ井ソ丁二三四(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を高知県庁及び越知町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
・保安林の所在場所宮崎県小林市東方字木浦
木五九九三の一一・五九九三の一九・五九九三
の二二(以上三筆について次の図に示す部分に
限る。)、 五九九三の一三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び小林市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字上岩戸字立平一四二五の二
一指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
・保安林の所在場所香川県仲多度郡まんのう
町川東字前ノ川向一三七二の一、一三七三、一
二七七の二、一三七九、一三八〇、一三八二の
一、一三八五
かゝ
涵養
二指定の目的
水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
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保安林の指定に関する告示(8件) - 第4頁
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