告示令和7年8月22日

パナマ共和国政府との間の借款に関する書簡の交換(令和7年8月8日)

掲載日
令和7年8月22日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

パナマ共和国政府との間の借款に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名パナマ共和国政府との間の借款に関する書簡の交換

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パナマ共和国政府との間の借款に関する書簡の交換(令和7年8月8日)

令和7年8月22日|p.3

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7パナマ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(3)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
b))借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びパナマ共
和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
() 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないこと
を確保すること。
レパナマ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)計画に関連するその他の情報
ソ両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
本使は、更に、この書簡及びパナマ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両
政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する
光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年八月八日にパナマで
パナマ共和国駐在
パナマ共和国駐在
日本国特命全権大使松永一義
日本国特命全権大使松永一義
パナマ共和国外務大臣
ハビエル・エドゥアルド・マルティネス=アチャ・バスケス閣下
(パナマ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、パナマ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに
同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年八月八日にパナマで
パナマ共和国外務大臣
ハビエル・エドゥアルド・マルティネス=アチャ・バスケス
パナマ共和国駐在
日本国特命全権大使松永一義閣下
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パナマ共和国政府との間の借款に関する書簡の交換(令和7年8月8日) - 第3頁
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