外務省告示第317号(パナマ共和国との円借款の供与に関する書簡の交換)
令和7年8月22日|p.2
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◆◆◆◆◆る時刻認証業務の名称ウイングアークタイムスタンプサービス
2認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明
書 (その1) の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値 (16進数) Oald 9cccccccccccccccccccccccccccccc6 bafo
feOc 3910 0514 8d10 9b49 71e4 1474
3認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明
書(その1)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数)70406662a07e
0935 e332 3cb2 f09e 7286 12el 283e 2ab4 3282637c e2a2 dd83 e291
4認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明
書 (その2) の値をハッシュ関数SHA-1で変換した値 (16進数) 0548 c03e 9109
11ea f05b 1cd3 3c461522 364b 95d7
5認定に係る時刻認証業務でデジタル署名を施すための専用の利用者署名符号に対応した電子証明
書(その2)の値をハッシュ関数SHA-256で変換した値(16進数) eda92bab9615
e835 097d acea b328 ab34 625c a0bb ae58 ed7c edfb 7464 1808 9deb
6認定に係る時刻認証業務を行う者の法人番号901000117420)
7認定に係る時刻認証業務を行う者の名称ウイングアーク1st株式会社
8認定に係る時刻認証業務を行う者の名称の英語表記WingArclst Inc.
9認定に係る時刻認証業務を行う者の住所東京都港区六本木三丁目2番1号
○外務省告示第三百十七号
令和七年八月八日にパナマで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がパナマ共和国政府との間に
行われた。
外務大臣岩屋毅
令和七年八月二十二日
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、パナマ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために
供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とパナマ共和国政府の代表者との間で最近到達
した次の了解を確認する光栄を有します。
1三千八百二十八億四千四百万円(三八二、八四四、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借
款(以下「借款」という。)が、パナマ首都圏都市交通三号線整備計画(フェーズ2)(第一期)(以下
「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」と
いう。)により、日本国の関係法令に従って、パナマ共和国政府に供与されることになる。
21)借款は、パナマ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことにな
る前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、六年の据置期間の後十四年とする。
(1)年間の利子率は、適用可能な東京リスク・フリー・レートであって六箇月間の貸出しに適用
されるものに年〇・九パーセントを加えたものとする。
2c) の規定にかかわらず、 に規定する利子率が〇・一パーセントよりも低い場合には、利子
率は、年〇・一パーセントとする。
(b) 及び の規定にかかわらず、 借款の一部が計画のコンサノ八タントに対して行う支払のため
に使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・五五パーセントとする。
(8)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後三年とする。
21)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
を確認した後に締結される。
31))に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
311)借款は、パナマ共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対し
て既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施のために必要な生産物又は役務の購入
のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約
又は締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。 ただし、当該購入は、
当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給され
る役務について行われる。
(2)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
3)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
4パナマ共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会
社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差
し控える。
531に規定する生産物又は役務の供給に関連してパナマ共和国においてその役務が必要とされる
日本国民は、作業の遂行のためパナマ共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えら
れる。
6パナマ共和国政府は、次のものを免除する。
(3(JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してパナマ共和国
において課される全ての財政課徴金及び租税
(1)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してパナマ共和国において課される全ての財
政課徴金及び租税
(( 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必
要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してパナマ共和国において課される全ての関税及
び関連の財政課徴金
(注)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又
はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してパナマ共和国にお
いて課される全ての財政課徴金及び租税
(6)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の購入に関してパナマ共和国において課される全ての付加価値税