政令令和7年8月22日

放送法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の整備等に関する政令(一部改正)

掲載日
令和7年8月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第84号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

放送法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の整備等に関する政令(一部改正)

令和7年8月22日|p.17

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十六条の十 [略]
(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
[一~三略]
四四有線電気通信設備を用いいて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の
三第九項に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法(平成二I.二年法律
罹災
第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規
定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二
項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
[五・六 略]
[3 略]
[3 同上]
2 [同上]
[五六 同上]
[一~三 同上]
第十六条の十 [同上]
(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二
年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第一
第一項第二号に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二T:0.0
四有線電気通信設備を用いいて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条
現在
10
17
10
11
14
10
11
24
20
法律
十二
0.0
法法
11
11
13
成績
六六
則{
11
第一
第第
17
11
11
11
条約
(地方税法施行規則の一部改正)
第三条地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この省令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
読み込み中...
放送法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の整備等に関する政令(一部改正) - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →