告示令和7年8月21日

円借款の供与に関する書簡の交換(ブラジル連邦共和国)

掲載日
令和7年8月21日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

円借款の供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名円借款の供与に関する書簡の交換

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円借款の供与に関する書簡の交換(ブラジル連邦共和国)

令和7年8月21日|p.2

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○外務省告示第三百十二号
令和五年九月十二日にブラジリアで、円借款の
供与に関する次の書簡の交換がブラジル連邦共和
国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和七年七月二十九日に効力
を生じた。
令和七年八月二十一日
外務大臣岩屋毅
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、ブラジ
ル連邦共和国の経済の安定及び開発努力を促進す
るために供与される日本国の借款に関して日本国
政府の代表者とブラジル連邦共和国政府の代表者
との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を
有します。
1三百億円(三〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)
の額までの円貨による借款(以下「借款」とい
う。)が、新型コロナウイルス感染症危機対応緊
急支援計画(以下「計画」という。)を実施する
ことを目的として、独立行政法人国際協力機構
(以下「JICA」という。)により、日本国の
関係法令に従って、ブラジル国立経済社会開発
銀行(BNDES)(以下「借入人」という。)に
供与されることになる。
2111借款は、ブラジル連邦共和国の適用可能な
国内法令に従ってその権限のある当局の承認
を得ることを条件として、借入人とJICA
との間で締結される借款契約(以下「借款契
約」という。)に基づいて使用に供される。借
款の条件及び使用に関する手続は、この了解
の範囲内で、特に次の原則を含むことになる
借款契約によって規律される。
(4)償還期間は、四年の据置期間の後十一年
とする。
(1)利子率は、年〇・〇一パーセントとする。
(2)支出期間は、借款契約の発効の日の後四
年とする
(2)借款契約は、JICAが計画の実行可能性
(環境に対する配慮を含む。)を確認した後に
締結される
31)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
3借款は、計画に基づき借入人が直接に又は指
定金融機関を通じて最終借入人に対して既に
行ったか又は将来行う融資に充てるために使用
に供される。
4借款契約に定めるものであって、借人人に供
与される借款の元本の償還並びに利子及びその
他いかなる課徴金の支払も、保証の承認のため
のプラジルの国内手続の完了を条件として、ブ
ラジル連邦共和国政府によって保証される。
5借款及びそれから生ずる利子に対して又はそ
れらに関連してブラジル連邦共和国においてJ
ICAに課される全ての財政課徴金及び租税に
ついては、ブラジル連邦共和国政府が免除し、
又は借入人が負担する。
6ブラジル連邦共和国政府は、次のことのため
の措置をとる。
(3)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使
用されること及び軍事目的に使用されないこ
とを確保する義務を借入人が履行すること、
(()該当する場合には、借款に基づく施設の建
設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施
に従事する者及びブラジル連邦共和国の一般
公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(2)該当する場合には、借款に基づいて建設さ
れる施設がこの了解に定める目的のために適
正かつ効果的に維持され、及び使用されるこ
とを確保すること。
7ブラジル連邦共和国政府は、借人人が要請に
応じ、プラジル連邦共和国の適用可能な国内法
令に従って、JICAを通じて日本国政府に対
して次のものを提供する義務を履行するために
必要な措置をとる。
(3)計画の実施の進捗状況についての情報及び
資料
(1)計画に関連するその他の情報
8両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びプラジル連邦共和
国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の
返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその
効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の
ブラジル連邦共和国政府からの書面による通告を
日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十三年九月十二日にブラジリアで
ブラジル連邦共和国駐在
日本国特命全権大使林禎二
ブラジル連邦共和国
外務大臣
マウロ・ルイス・イエッケル・
ビエイラ閣下
(ブラジル側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ブラジル連邦共和国政府に代
わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書
簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その
合意がその効力発生のために必要な国内手続を完
了した旨のプラジル連邦共和国政府からの書面に
よる通告を日本国政府が受領した日に効力を生ず
るものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに関
下に向かって敬意を表します。
二千二十三年九月十二日にブラジリアで
ブラジル連邦共和国
外務大臣
マウロ・ルイス・イエッケル・
ビエイラ
ブラジル連邦共和国駐在
日本国特命全権大使林禎二閣下
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円借款の供与に関する書簡の交換(ブラジル連邦共和国) - 第2頁
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