告示令和7年8月21日

公示送達(東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業)

掲載日
令和7年8月21日
号種
号外
原文ページ
p.61
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公示送達(東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業)

令和7年8月21日|p.61

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公示送達
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103
条第1項の規定による東三河都市計画事業豊橋牟
呂坂津土地区画整理事業の下記の者に対する換地
処分通知は、送付すべき場所を確知することがで
きないので、同法第133条第1項及び第2項にお
いて準用する同法第77条第5項の規定により、当
該通知の送付に代えてその内容を下記のとおり公
告します。
令和7年8月21日
東三河都市計画事業
豊橋牟呂坂津土地区画整理事業
施行者豊橋市
代表者豊橋市長長坂尚登
記記
1送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所徳島県徳島市上吉野町2丁目1番地の24
氏名荒木隆治
2通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により,
東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理
事業の換地計画において定められた別紙明細書
及び換地図のとおり換地処分します。
(六)
この処分について不服がある場合は、この通知
書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
に愛知県知事に対して審査請求をすることができ
ます。
また、この処分の取消しの訴えは、この通知書
を受け取った日の翌日から起算して6か月以内
に、豊橋市を被告として(訴訟において豊橋市を
代表する者は豊橋市長となります。)、提起するこ
とができます。ただし、この通知書を受け取った
日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をし
た場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請
求に対する裁決書の送達を受けた日の翌日から起
算して6か月以内に提起することができます。
なお、別紙明細書及び換地図は掲載を省略し
それらを愛知県豊橋市牟呂町字内田22番地の2の
豊橋市牟呂地域福祉センター内に掲示していま
す。
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公示送達(東三河都市計画事業豊橋牟呂坂津土地区画整理事業) - 第61頁
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