政府調達令和7年8月20日

高松法務総合庁舎建築改修工事の入札公告

掲載日
令和7年8月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年8月20日発行の官報(政府調達 第154号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「令和7-9年度高松法務総合庁舎建築改修工事」の入札公告。掲載ページ: p.18。

抽出された基本情報
調達機関四国地方整備局出典: p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7-9年度高松法務総合庁舎建築改修工事出典: p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.18 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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高松法務総合庁舎建築改修工事の入札公告

令和7年8月20日|p.18

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月20日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長豊口佳之
◎調達機関番号020◎所在地番号37
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和7-9年度高松法務総合庁舎
建築改修工事(電子入札及び電子契約対象案
件)
(3)工事場所香川県高松市丸の内1-1
(4)工事内容本工事は、次に掲げる建物の改
修工事である。
建物用途:事務庁舎
建物構造:鉄骨鉄筋コンクリート造
建物規模:地上8階地下1階建延べ面積
18.792.55m
工事内容:庁舎修繕一式ファン室修繕
一式ガバナ室修繕一式囲障修繕一
式植栽伐採伐根・新植一式電気設備
工事改設一式機械設備工事改設一式
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、配置予定技術者を配置する
ことを要しない。また、現場に搬入しない資
材等の準備を行うことができるが、現場への
資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手
を行ってはならない。なお、余裕期間内に行
う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和8年3月2日から令和9年10月29
日まで(発注者の示す余裕期間:契約締結
の翌日から令和8年3月1日まで)
また、低入札価格調査等により、上記の工
事の始期以降に契約締結となった場合には、
余裕期間の適用はない。
(6)工事の実施形態
1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式(技術提案評価
型)の適用工事である。
2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
3)本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
4)本工事は、技術資料等の提出、入札を原
則として電子入札システムで行う対象工事
である。
5)本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を、原則として電子契約システムで行う
対象工事である。なお、電子契約システム
によりがたい場合は、落札決定後に発注者
に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)
に代えるものとする。
6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
7)本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。
8)本工事は、受注者が工事着手前に発注者
に対して「完全週休2日(土日)及び月単
位の週休2日又は「月単位の週休2日」
に取り組む旨を協議したうえで工事を実施
する週休2日促進工事であり、完全週休2
日(土日)の達成を前提に労務費を補正し
て当初より予定価格に計上している。なお、
通期の週休2日については、受注者は協議
にかかわらず取り組むものとする。
9)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
10)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
11)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者の配置は
認めない。
12)本工事は、工事成績相互利用登録機関が
発注した「工事成績相互利用適用対象工事
(以下「工事成績相互利用対象工事」とい
う。)と直轄発注工事を同列に扱う試行工事
である。
13)本工事は、「情報共有システムを活用した
工事関係図書等の効率化、電子納品等の
適用を行う対象工事である。
14)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化の対象工事である。
15)本工事は、遠隔地からの労働者確保に要
する費用について、労働者確保の実態を反
映して契約変更のための積算方法等を適用
する試行工事である。
16)本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象
工事である。
17)本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事で
ある。
18)本工事は、受注者が入札時又は工事中に
施工合理化技術(ただし、発注者指定の技
術を除く。)に関する技術提案を行い、履行
による効果が確認された場合、請負工事成
績評定要領に基づき評価する対象工事であ
る。
19)本工事は、国庫債務負担行為に基づく契
約の中間年度(契約を締結する会計年度の
翌年度をいう。)における請負代金の支払い
の限度額(以下「支払限度額」という。)に
ついて、補正予算が措置されるなど追加で
予算の執行が可能となった場合に各年度の
支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払
等の支払いを可能とする「事業加速円滑化
国債」を採用する。支払条件等については、
入札説明書及び現場説明書の内容を十分に
確認すること。
20)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置で
きる試行工事である。
21)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
2競争参加資格
次の(1)から(12)までの要件を全て満たす者であ
ること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和7・8年度-
般競争参加資格のうち、「建築工事」に認定を
受けている者であること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、四国地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。)。
(3)四国地方整備局における「建築工事」に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が1,200点以上であること(上
記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該認
定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上
であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請けとして、下記の条
件を満足する同種工事1を施工した実績を有
すること(海外インフラプロジェクト技術者
認定・表彰制度により認定された実績を含
む。)。経常建設共同企業体にあっては、構成
員の1社が平成22年度以降に元請けとして、
下記の条件を満足する同種工事1の施工実績
を有していればよい。なお、共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。また、乙型共同企業体の
施工実績については、出資比率に関わらず構
成員として施工を行った分担工事の実績に限
る。
同種工事1とは完成・引き渡しが完了した
一件の工事で、次のア)・イ)の要件を満た
す、建築工事とする。
ア)建物用途:戸建住宅、車庫、倉庫類を除
く建物用途であること
イ)工事内容:改修工事(外部建具改修工事
又は外壁改修工事を含む)、新築工事又は
増築工事
なお、当該実績は民間・公共発注のいずれ
でも認めるが、大臣官房官庁営繕部、地方整
備局又は北海道開発局の発注した工事及び工
事成績相互利用対象工事に係る実績である場
合にあっては、工事成績評定通知書による評
定点が入札説明書に示す点数未満であるもの
を除く。
読み込み中...
高松法務総合庁舎建築改修工事の入札公告 - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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