政令令和7年8月20日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百二号
発令機関内閣

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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令

令和7年8月20日|p.2

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(施行期日)
1この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防
止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規
定の施行の日(令和七年九月一日)から施行す
る。
(警察庁組織令の一部改正)
(警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)
の一部を次のように改正する。
第十八条中第二十一号を第二十二号とし、第
二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の
一号を加える。
二十盗難特定金属製物品の処分の防止等に
関する法律(令和七年法律第七十五号)の
施行に関すること。
内閣総理大臣石破茂
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドービン
グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正す
る法律の施行期日を定める政令をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年八月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百二号
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドー
ビングの防止活動の推進に関する法律の一
部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、 スポーツ基本法及びスポーツにおける
ドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部
を改正する法律(令和七年法律第七十一号)附則
の規定に基づき、この政令を制定する。
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピン
グの防止活動の推進に関する法律の一部を改正す
る法律の施行期日は、令和七年九月一日とする。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織令の
一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百三号
スポーツ基本法施行令及び文部科学省組織
令の一部を改正する政令
内閣は、スポーツ基本法及びスポーツにおける
ドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部
を改正する法律(令和七年法律第七十一号)の施
行に伴い、この政令を制定する。
(スポーツ基本法施行令の一部改正)
第一条
スポーツ基本法施行令(平成二十三年政
令第二百三十二号)の一部を次のように改正す
る。
第二条第一項中「全国障害者スポーツ大会」
を「全国パラスポーツ大会」に改める。
(文部科学省組織令の一部改正)
第二条
一文部科学省組織令(平成十二年政令第二
百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一号イ中「第二十一条」を「第
十七条の二第一項」に改める。
附則
この政令は、スポーツ基本法及びスポーツにお
けるドーピングの防止活動の推進に関する法律の
一部を改正する法律の施行の日(令和七年九月一
日)から施行する。ただし、第一条の規定は、令
和十三年一月一日から施行する。
文部科学大臣阿部俊子
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令 - 第2頁
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