政令令和7年8月20日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百一号
発令機関内閣

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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年8月20日|p.2

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法務大臣鈴木馨祐
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定
める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百一号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関す
る法律第二条第五号に規定する指定金属切
断工具を定める政令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に
関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第
五号の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げ
るものとする。
ケーブルカッターであって、次のいずれかに
該当するもの
イ長さが四十五センチメートル以上であるも
ロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させ
る機構を備えているもの
ハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧
装置を備えているもの
一ボルトクリッパーであって、次のいずれかに
該当するもの
イ長さが七十五センチメートル以上であるも
7の
ロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧
装置を備えているもの
附則
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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