政令令和7年8月20日

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年8月20日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年8月20日水曜日 宮 報 第1531号
21
三年政令第二百三十二号)及び文部科学省組織
令(平成十二年政令第二百五十一号)について
所要の規定の整理を行う。(第一条及び第二条関
係)
この政令は、一部を除き、スポーツ基本法及
びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推
進に関する法律の一部を改正する法律の施行の
日(令和七年九月一日)から施行する。(附則関
係)
政令
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律の一部の施行期日を定める政令をここに公布す
る。
御名御璽
令和七年八月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関す
る法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に
関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一
条第二号の規定に基づき、 この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法
律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、
令和七年九月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →