告示令和7年8月20日

保安林の指定解除に関する告示(7件)

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定解除に関する告示(7件)

令和7年8月20日|p.5-6

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○農林水産省告示第千二百二十一号
一解除に係る保安林の所在場所北海道三笠市
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
奔別沢五六・五七・五九・一〇二・一〇三・一
〇六(以上六筆について次の図に示す部分に限
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
る。)
の指定を解除する。
二保安林として指定された目的水源の涵養
令和七年八月二十日
三解除の理由河川管理施設用地とするため
農林水産大臣小泉進次郎
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
一解除に係る保安林の所在場所北海道広尾郡
び三笠市役所に備え置いて縦覧に供する。)
広尾町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第千二百二十三号
二保安林として指定された目的水源の涵養
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三解除の理由道路用地とするため
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
令和七年八月二十日
び広尾町役場に備え置(1て縦覧に供する。)
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千二百二十二号
一解除に係る保安林の所在場所北海道三笠市
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
二保安林として指定された目的水源の涵養
の指定を解除する。
三解除の理由河川管理施設用地とするため
令和七年八月二十日
(「次の図」は、 省略し、 その図面を北海道庁及
農林水産大臣小泉進次郎
び三笠市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所群馬県吾妻郡
東吾妻町大字川戸字神林二五二四の五・二五二
五の五・二五二五の六・二五三一の三・二五三
二の二(以上五筆国有林)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十日
令和七年八月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所三重県伊勢市
二俣町字東万所五七六の二(国有林)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由砂防設備用地とするため
○農林水産省告示第千二百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所熊本県下益城
郡美里町早楠字鷹羽重一五六二の九
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百二十七号
1,0,0一保安林として指定された目的木源の涵養
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所鳥取県八頭郡
智頭町大字駒帰字櫛波口上ヱ四〇六の六・四〇
八の六・四〇九の三・四〇九の四(以上四筆国
有林)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千二百二十八号
0.000.00(一) 解岸の理由道路用地とするため、
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年八月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所広島県神石郡
神石高原町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
一一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及
び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定解除に関する告示(7件) - 第5頁
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