告示令和7年8月20日

不当廉売された指定貨物に関する輸入制限の解除等に関する告示(農林水産省告示第千二百二十一号)

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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不当廉売された指定貨物に関する輸入制限の解除等に関する告示(農林水産省告示第千二百二十一号)

令和7年8月20日|p.5

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六調査の対象となる事項の概要
(一)不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関
する事項
イ指定貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下同じ。)
ロ指定貨物の本邦向け輸出価格
ハその他不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するお
それの有無の認定に関し参考となるべき事項
(二)不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に継続し、 又は再発するおそれに関する事項
イ不当廉売された指定貨物の輸入量
ロ不当廉売された指定貨物の輸入が本邦における同種の貨物の価格に及ぼす影響
ハ不当廉売された指定貨物の輸入が本邦の産業に及ぼす影響
二その他不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定さ
れた期間の満了後に継続し、 又は再発するおそれの有無の認定に関し参考となるべき事項
七申請者の主張の概要
(一)申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実
申請者は、 本邦において指定貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、 令和六年一
月一日から令和六年十二月三十一日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占め
る申請者の生産高の割合は百パーセントである。
(二)不当廉売された指定貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続するおそれに関する事項
イ正常価格については、韓国における指定貨物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。
口本邦向け輸出価格については、韓国の貿易統計における輸出通関価格から輸出諸掛りを控除
して算定した。
ハイ及び口により、指定貨物の本邦向け輸出価格は正常価格を下回っており、令和六年一月一
日から令和六年十二月三十一日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除
したものをいう。)を算出すると、十一パーセントから五十一パーセントの間となる。
二韓国の供給者は余剰生産能力を有しており、余剰生産を解消すべく販売を拡大する傾向にあ
るが、当該供給国内及び国外においてその追加的供給を吸収できる市場は存在しない。
ホ韓国の供給者は地理的に近接し、輸送コストを抑えることのできる本邦市場への参入意欲を
引き続き高く有しているため、不当廉売された指定貨物の輸入が継続している。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入が継続するおそれ
がある。
三三)不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に再発するおそれに関する事項
イ令和四年以降、不当廉売された指定貨物の輸入量は増加し、同期間において、国内需要量に
占める当該指定貨物の市場占拠率が増加した一方、 本邦産同種の貨物の販売量及び市場占拠率
は減少した。
□申請者においては、令和四年からの原料価格高騰による販売価格の引上げ、令和六年の原料
価格下落後においてコストダウンに伴う値下げを限定的にとどめることが可能であったため、
不当廉売関税が課される前の令和二年と比べ令和四年から令和六年までにかけて営業利益及び
売上高は回復した。
ハ不当廉売された指定貨物の輸入に対する不当廉売関税の課税後も、当該指定貨物の本邦への
輸入は継続しており、当該指定貨物の国内販売価格は、令和二年から令和六年までを通じて本
邦産同種の貨物の販売価格を常に下回っていた。本邦の産業は当該指定貨物の価格を引き合い
に出され、製造原価の上昇分を販売価格に十分に転嫁できない、又は販売量を落とす状況が継
続している。
以上のことから、指定された期間の満了後、不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与
える実質的な損害等の事実が再発するおそれがある.
八 不当廉売関税に関する政令 (以下 「令」 という。)第十条第一項前段の規定による証拠の提出及び
証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、
令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供に
ついてのそれぞれの期限
証拠の証拠の提出及び証言についての期限令和七年十一月二十日
□□□証拠等の閲覧についての期限令第十六条各項に規定する告示の日
(二)対質の申出についての期限令和七年十二月二十二日
(四)意見の表明についての期限令和七年十二月二十二日
(ロ)情報の提供についての期限令和七年十二月二十二日
なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定であ
る。
九その他参考となるべき事項
(一 証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室
(二)その他
イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申
出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。ただし、これらの原文
が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの
とする。
口本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三
一の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付
し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問
状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者
であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本
告示の日から十四日以内に前記(一の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は
当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
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不当廉売された指定貨物に関する輸入制限の解除等に関する告示(農林水産省告示第千二百二十一号) - 第5頁
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