(二)不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
イ不当廉売された調査対象貨物の輸入量
ロ不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼす
影響
ハ不当廉売された調査対象貨物の輸入が当該調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の
産業に及ぼす影響
二その他不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有
無の認定に関し参考となるべき事項
七申請者の主張の概要
(一)申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実
申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和五
年十月一日から令和六年九月三十日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占め
る申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。
(二)不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実
正常価格については、韓国又は台湾から輸出される調査対象貨物の生産費に韓国又は台湾で
生産された当該調査対象貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般
的な経費の額を加えた価格を採用した
□本邦向け輸出価格については、韓国又は台湾の輸出貿易統計における輸出通関価格から輸出
国内輸送費等を控除して算出した。
ハイ及び口により、韓国又は台湾を供給国とする調査対象貨物に係る令和五年十月一日から令
和六年九月三十日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものをい
う。)を算出すると、韓国を供給国とするものについては三十パーセントから四十パーセントの
間となり、台湾を供給国とするものについては四十パーセントから五十パーセントの間となる。
(二(不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
イ調査対象貨物の輸入量は、韓国から輸出された調査対象貨物は令和三年度には一万四千八百
十二トンであったが、令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの間には二万七千三百四
十七トンに増加した。台湾から輸出された調査対象貨物は令和三年度には二万五千七百六十六
トンであったが、令和五年十月一日から令和六年九月三十日までの間には四万九千五百三トン
に増加し、同期間において、国内需要量に占める当該輸入量の割合もそれぞれ上昇した。
ロ調査対象貨物の国内販売価格は、令和五年度以降本邦の当該調査対象貨物と同種の貨物の国
内販売価格を一貫して下回っていたため、本邦の産業は、国内販売価格の引下げを余儀なくさ
れ、又は製造原価の上昇に見合った価格設定を妨げられた。
ハイ及び口により、 営業赤字及び経常赤字に陥るなど、 本邦の産業に実質的な損害が生じた。
八不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項前段の規定による証拠の提出及び
証言、令第十一条第一項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、
令第十二条の二第一項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供に
ついてのそれぞれの期限
証拠の証拠の提出及び証言についての期限令和七年十一月二十日
(二)証拠等の閲覧についての期限令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決
定、 同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を
取りやめることの決定に係る告示の日
(三)対質の申出についての期限令和七年十二月二十二日
(ロ)意見の表明についての期限令和七年十二月二十二日
(5)情報の提供についての期限令和七年十二月二十二日
なお、 これらの手続のほか、 供給者及び本邦企業の実態調査 (現地調査を含む。)を行う予定であ
る。
九その他参考となるべき事項
一一 証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛先
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室
(二)その他
イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申
出、 意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。 ただし、 これらの原文
が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの
とする。
ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段の規定による証拠の提出を求めるため、前記三
一の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関係者に対し、質問状を送付
し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回答が得られるよう当該質問
状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質問状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者
であるにもかかわらず、 本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、 本
告示の日から十四日以内に前記 の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は
当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
○財務省告示第二百二十五号
大韓民国産炭酸二カリウムに対する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第二十七項
に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第
八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年八月二十日
財務大臣加藤勝信
一関税定率法(以下「法」という。)第八条第二十六項の規定による求めをした者 (以下 「申請者」
という。)の名称及び住所
一 名称AGC株式会社
二)住所東京都千代田区丸の内一丁目五番一号
二法第八条第二十七項の調査(以下単に「調査」とい.う。)に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
(一) 品名 炭酸二カリウム
一銘柄及び型式商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表第二八三六・四
○号に分類される。
三))特徴一般に白色の粉末又は無色の液体であり、主として、中華麺に添加するかんすいの原料、
洗剤の原料、液晶パネルをはじめとするガラス類の原料等として使用される。
三調査に係る貨物の供給者及び供給国
(一 供給者(不当廉売関税の課税期間の延長を求める書面に記載されている者)UNIDCO.,Ltd.
(二)供給国大韓民国(以下「韓国」という。)
四調査を開始する年月日令和七年八月二十日
五調査の対象となる期間
(一)不当廉売された指定貨物(炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和三
年政令第六十五号)第一条第一項第一号に掲げる貨物をいう。以下同じ。)の輸入が指定された期
間(同項第三号に掲げる期間をいう。以下同じ。)の満了後に継続し、又は再発するおそれに関す
る事項令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日まで
1(不当廉売された指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が指定された期間
の満了後に継続し、 又は再発するおそれに関する事項令和二年一月一日から令和六年十二月三
十一日まで