告示令和7年8月20日

不当廉売関税に関する調査の告示(ビスフェノールA)

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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不当廉売関税に関する調査の告示(ビスフェノールA)

令和7年8月20日|p.3

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○財務省告示第二百二十四号
大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対
する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、
不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり
告示する。
令和七年八月二十日
財務大臣加藤勝信
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不当廉売関税に関する調査の告示(ビスフェノールA) - 第3頁
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