会社公告令和7年8月20日

株式会社北國銀行等の特別清算に関する協定認可決定等

掲載日
令和7年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月20日発行の官報(本紙 第1531号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社北國銀行の特別清算。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算

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株式会社北國銀行等の特別清算に関する協定認可決定等

令和7年8月20日|p.25

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第1号31号
5 4778年20日 20日ol
第2一般債権
1一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第
3の1にて定義する関係者債権に該当しな
いものをいう。
2一般債権の弁済及び免除
(1)一般債権の弁済
一般債権の弁済は、清算株式会社の全
資産の換価が終了した日または本協定認
可決定確定日のいずれか遅い日から1ケ
月以内に、清算株式会社の全資産の換価
により得た金員から、本特別清算手続が
結了するまでに発生しまたは発生するこ
とが見込まれる一般の先取特権その他一
般の優先権がある債権、特別清算手続の
ために支出した清算株式会社に対する費
用請求権の合計額を控除した後の金額を
弁済原資として、別紙協定債権額一覧表
記載の株式会社北國銀行、のと共栄信用
金庫、石川県信用保証協会、株式会社日
本政策金融公庫、北国総合リース株式会
社に対し、それぞれの債権額に応じて按
分した額を弁済する。
(2)一般債権の免除
一般債権者は、第2の2(1)の弁済を受
けたときに、その余の一般債権をすべて
免除する。なお、第2の2(1)の弁済原資
が存しない場合、弁済原資が存しない旨
の通知を清算株式会社が各協定債権者に
通知したときに、各協定債権者は協定債
権をすべて放棄する。
(3)追加弁済
第2の2(1)による弁済後、清算株式会
社に新たな財産が発見されたときは、こ
れを清算株式会社が換価した上、その換
価代金から必要な費用を控除した残額を
追加弁済原資として、別紙協定債権額一
覧表記載の株式会社北國銀行、のと共栄
信用金庫、石川県信用保証協会、株式会
社日本政策金融公庫、北国総合リース株
式会社に対して、それぞれの債権額に応
じて按分した額を弁済する。この場合、
当該追加弁済の範囲においては、第2の
2(2)による免除の効力は失われるものと
する。
第3関係者債権
1関係者債権の定義
関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表
記載のうち、浅野哲洋及び浅野賢美が有す
る債権をいう。
2関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、関係者債権をすべて免除する。
(別紙省略)
以上
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株式会社北國銀行等の特別清算に関する協定認可決定等 - 第25頁
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