特定ソフトウェアの利用に係る条件の変更等に関する政令(官報号外第188号)
令和7年8月20日|p.11-12
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11令和7年8月20日水曜日官報(号外第188号)
二次に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める日までに開示すること。ただし、口
については、 個別アプリ事業者の同意がある場合は、 この限りでない。
イ仕様の変更の場合当該変更の内容に応じた合理的な口数を確保した日
ロ利用に係る条件の変更の場合当該変更をする日の十五日前の日(個別アプリ事業者が
当該変更により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要すると見込まれるも
のについては、当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日)
2第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、、指定事業者は、遅滞なく第
二十九条各号口に規定する変更の内容及び理由を開示しなければならない。
11
)指定に係る特定ソフトウェアの利用に係る条件の変更の内容が極めて軽微な場合
二法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。次条及び第三十三条に
おいて同じ。)により、 指定に係る特定ソフトウェアの仕様又は利用に係る条件の変更 (以下
この項において「仕様等の変更」という。)をし、かつ、速やかに当該仕様等の変更をする必
要があると認められる場合
三法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリテ11の確保等のため、又は詐欺その他不正
な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為
に対応するため、 速やかに指定に係る特定ソフトウェアの仕様等の変更をする必要があると
認められる場合
(利用の全部拒絶に係る開示等)
第三十二条指定事業者は、第二十九条第一号ハ又は同条第二号八の措置を講ずるときは、次に
掲げる方法により行わなければならない。
一第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用い
て記載すること。
二第二十九条第一号ハ又は同条第二号ハに定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同
条第一号ハ又は同条第二号八に規定する利用の全部拒絶をする旨及び理由について日本語で
翻訳した内容を開示すること。
二指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに、開
示すること。
2第二十九条第一号八、、同条第二号八及び前項第三号の規定にかかわらず、 次に掲げる場合に
およいては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨、第三
号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする日の三十日前の日までに利用
の全部拒絶をする旨、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の全部拒絶をする旨及び理由を
開示しなければならな(10.00
一指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号八又は10.0
条第二号八に定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為
により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場
合|
一指定に係る特定()フトウェアの利用の全部拒絶の相手方である第二十九条第一号八又は11
条第二号ハに定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ暴力団員による不当な行為の防止等に、関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第
六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない10
(以下この号及び次条第二項第二号において「暴力団員等」という。)
ロ 法人であって、 その役員又は使用人のうちに暴力団員等があるもの
八◦暴力団員等がその事業活動を支配する者
三前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶
をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他
の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
DU)第二号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒
絶をし、かつ、速やかに当該利用の全部拒絶をする必要があると認められる場合
五法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正
な手段を用い。た侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為
に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの利用の全部拒絶をする必要がある
と認められる場合
(利用の一部拒絶に係る開示等)
第三十三条指定事業者は、第二十九条第一号二又は同条第二号二の措置を講ずるときは、次に
掲げる方法により行わなければならない。
一第二十九条第一号二又は同条第二号二に定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用い
て記載すること。
二第二十九条第一号二又は同条第二号二に定める事業者から求めがあるときは、遅滞なく同
条第一号二又は同条第二号二に規定する利用の一部拒絶の内容及び理由に3いて日本語で10.4
訳した内容を開示すること。
三 指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の一部拒絶をする時までに開示すること。
2第二十九条第一号二又は同条第二号二及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合
においては、、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容、第三
号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする時までに利用の一部拒絶の内
容、 第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容及び理由を開示しなければなら
なり110.00
指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶の相手方である第二十九条第一号二又は11
条第二号二に定める事業者が反復して利用に係る条件に違反する行為をし、かつ、当該行為
により当該特定ソフトウェアに係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場
合|
二/
二指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶の相手方である第二十九条第一号二又は11
条第二号二に定める事業者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
イ暴力団員等
ロ 法人であって、 その役員又は使用人のうちに暴力団員等があるもの
八(暴力団員等がその事業活動を支配する者
三前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶
をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他
の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合