告示令和7年8月20日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(旭川地方検察庁)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関法務省
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(旭川地方検察庁)

令和7年8月20日|p.46

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97
(合8
日曜日 日曜日
諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年8月20日
旭川地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
一九
1犯罪被害財産支給手続番号旭川地方検察庁令和7年第1号
2 2 令和7年8月20日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
平成30年9月頃から令和2年8月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
野中智昭は、東京都内に事務所を設け、株式会社日本液運堂及び株式会社ジェイ・エス・シー
の名称で、東京都知事の登録を受けずに貸金業を営んでいたものであるが、「給料ファクタリング」
と称して、被害者の給料債権の全部又は一部を実際の額面より安く買い取って現金を貸し付け、
被害者との間で事前に決めた買戻日までに被害者が同社から買い戻すという名目で指定金融機関
の預金口座に申し込んだ額面の現金を振り込ませるなどして返済させ、同社がその差額を法律に
違反する高金利の利息で受け取った行為であるもの。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)犯人らが電話で被害者と応対した担当者の名前のうち、検察官が既に把握している名前(五十
音順)
コシダ、シバタ、シマダ、タカシオ、タキタ、タグチ、タジマ、タナカ、タムラ、ノダ、ノナ
カ、マジマ、モリカワ、モリタ
(2)犯人が金を振り込ませた口座のうち、検察官がすでに把握している口座
ア三井住友銀行五反田支店㈱ジェイ・エス・シー名義普通預金口座2625396
イ三井住友銀行恵比寿支店(株)日本強運堂名義普通預金口座9058084
ウ三井住友銀行築地支店大成交易㈱金口座7282417
(3)主な犯行態様
インターネットホームページ、広告等を用いて顧客を勧誘し、金銭が必要な被害者に対して給
料ファクタリングの仕組みを説明の上、前記野中智昭が経営する2社が被害者の給料債権の全部
又は一部を実際の類面より安く買い取って現金を貸し付け、被害者との間で事前に決めた買戻日
までに被害者が給料債権を買い戻す名目で指定金融機関の預金口座に申し込んだ額面の現金を振
り込ませるなどして返済させ、その差額を利息として受け取った。
5開始決定の時における給付資金の額金1,847万6,873円
6支給申請期間令和7年8月20日から令和7年10月20日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名旭川地方裁判所
(2)裁判年月日令和3年9月6日(確定年月日令和5年2月25日〕
(3)被告人の氏名野中智昭
(4)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、東京都内に事務所を設け、株式会社日本強運営の名称で、給料ファクタリング」と
称して貸金業を営んでいたものであるが
ア東京都知事の登録を受けないで、業として、令和2年3月13日から同年7月27日までの間、
969回にわたり、被害者504名に対し、被害者名義の預金口座に振込送金する方法により、貸付
名目額合計2,790万9,500円(実交付額合計2,734万2,120円)を貸し付け、もって登録を受けない
で貸金業を営んだ。
イ業として金銭の貸付けを行うに当たり、令和2年3月31日から同年8月4日までの間、33回
にわたり、株式会社三井住友銀行恵比寿支店に開設された前記株式会社日本独運営名義の普通
預金口座に振込送金で受け取る方法により、被害者8名から、法定の1日当たり03パーセン
トの割合による利息合計11万8,074円を101万7,816円超える合計113万5,890円の利息を受領し
た。
(罪名)
アにつき貸金業法違反
イにつき出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送窓口)
070-8636北海道旭川市花咲町4丁目
旭川地方検察庁被害回復給付金事務担当
電話番号0166-54-5415(直通)・0166-54-5416(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に、旭川地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提
出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として旭川地方
裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(旭川地方検察庁) - 第46頁
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