告示令和7年8月20日

砂防法第二条の土地の指定(宇杉谷川、千之尾川)に関する国土交通省告示

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地の指定(宇杉谷川、千之尾川)に関する国土交通省告示

令和7年8月20日|p.43

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(告881年6年)確見日調率日07目8800000
二二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
宇杉谷川
二砂防法第二条の土地の表示
和歌山県日高郡印南町大字印南の区域内の
土地のうち、次の一点から十六点までを順次
結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
千之尾川
二砂防法第二条の土地の表示
福岡県久留米市田主丸町竹野の区域内の土地
のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線
及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の区
域(令和六年国土交通省告示第四百十四号で指
定した土地の区域を除く。)
○国土交通省告示第八百二十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十日
国土交通大臣中野洋昌
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砂防法第二条の土地の指定(宇杉谷川、千之尾川)に関する国土交通省告示 - 第43頁
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