告示令和7年8月20日

砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(丸根谷)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.42
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(丸根谷)

令和7年8月20日|p.42

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74
(合)
乙ヤ(音881號 6合) 日數 日數 日數 4 7 日 日
○国土交通省告示第八百二十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十日
国土交通大臣中野洋昌
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
丸根谷
二砂防法第二条の土地の表示
愛知県岡崎市滝町の区域内の土地のうち、次
の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と
七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(明治三
十四年内務省告示第四十六号で指定した土地の
区域を除く。)
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砂防法第二条の土地の指定に関する国土交通省告示(丸根谷) - 第42頁
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