告示令和7年8月20日

中部国際空港の飛行場灯火に関する変更告示(国土交通省告示第八百二十一号)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

中部国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったこと

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名中部国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったこと

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中部国際空港の飛行場灯火に関する変更告示(国土交通省告示第八百二十一号)

令和7年8月20日|p.39

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附則
この告示は、令和七年八月二十一日から施行する。
令和7年8月20日 水曜日 (号外第188号)
○国土交通省告示第八百二十一号
中部国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年八月二十日
国土交通大臣中野洋昌
設置者の氏名及び住所
(1)指向信号灯以外の飛行場灯火中部国際空港株式会社愛知県常滑市セントレア一丁目一番地
(2)指向信号灯国土交通大臣大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
一航空灯火の種類及び名称飛行場灯火中部国際空港飛行場灯火
三航空灯火の位置及び所在地中部国際空港内愛知県常滑市
四変更した事項
次の表により、 変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
[項を加える。]
その他告示
附則
この規則は、 スマートフオ八において利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進((1関する法律
(令和六年法律第五十八号)の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
(略)
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中部国際空港の飛行場灯火に関する変更告示(国土交通省告示第八百二十一号) - 第39頁
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