告示令和7年8月20日

スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示等に関する規定

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出要点

特定ソフトウェア等のデータ取得等に関する省令の一部改正等

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会
件名特定ソフトウェア等のデータ取得等に関する省令の一部改正等

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スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示等に関する規定

令和7年8月20日|p.5

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5令和7年8月20日水曜日 外 (号外第188号)
(法第十条第一項第一号に規定するデータ)
第十九条法第十条第一項第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十四条各号に規定
するデータとする。
(法第十条第一項第二号に規定するデータ)
第二十条法第十条第一項第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十五条各号に規定
するデータとする。
(法第十条第一項第三号に規定するデータ)
第二十一条法第十条第一項第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十六条各号に規
定するデータとする。
(法第十条第二項に規定するデータ)
第二十二条 法第十条第二項の公正取引委員会規則で定めるデータは、 次の各号に掲げる特定V
フトウェアの区分に応じ、 当該各号に定めるデータとする。
一基本動作ソフトウェア第十四条第一号及び第二号に規定するデータ
二アプリストア 第十五条第一号及び第二号に規定するデータ
三ブラウザ 第十六条第一号及び第二号に規定するデータ
(スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
第二十三条指定事業者は、法第十条第二項の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わ
なければならない。
1,00スマートフオンの利用者にとって明確かつ平易な表現を用い。て、スマートフ才ンの利用者
が指定事業者によるデータの取得及び使用に関する条件を容易に理解できる内容を記載する
こと。
二スマートフォンの利用者による当該指定事業者が提供する法第十条第一項各号に掲げる特
定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、 いつでも容易に参照可能であること。
三開示する情報が日本語で作成されてい.ないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文
を付すこと。 ただし、 やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、 その開示の
時に期限を明示して、 当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
(取得したデータの移転に係る措置)
第二十四条法第十一条の規定により指定事業者が講じなければならない。措置は、次に掲げる要
件を満たすものでなければならな110.00
一指定に係る特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者(以下この条から第
二十七条までにおいて単に「スマートフオンの利用者」とい.う。)がいつでも次条から第二十
七条までに規定するデータ (以下この条において「対象データ」という。)の移転を求めるこ
とができるようにすること。
二スマートフォンの利用者が簡易な操作により対象データを移転することができるようにす
ること。
三 スマートフオンの利用者が移転を求める対象データを最新の内容に保つとともに、、その
フォーマットを一般的に用いられるものにすること。
四 対象データを移転するために要する期間が合理的な範囲を超えないようにすること。
読み込み中...
スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示等に関する規定 - 第5頁
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