公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則
令和7年8月20日|p.38
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第一条
(この規則の趣旨定義)
51
▲撒
この規則の定めるところによる。
壬戌
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11
..
以下「法」という。)に定めるもののほか、
号)第百八条にお(1て準用する場合を含む。
協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一
四十二号) 第九十五条の四及び中小企業等
産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百
る法律(昭和二十二年法律第五十四号)(水
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
liう。)が行う意見聴取の手続につtoては、
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以下 「委員会」
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第十三条
法第五十二条第一項に規定する公
正取引委員会規則で定めるものは、意見聴
取に係る事件について委員会の認定した事
実を立証する証拠のうち、次に掲げるもの
とする。
一法第四十七条第一項第三号の規定によ
り当事者又はその従業員に提出を命じた
場合において提出された帳簿書類その他
の物件及び当事者又はその従業員が任意
に提出した帳簿書類その他の物件
二[略]
三法第四十七条第一項第一号の規定によ
り当事者又はその従業員を審尋した場合
におけるその公正取引委員会の審査に関
する規則(平成十七年公正取引委員会規
則第五号)第十一条第一項に規定する審
尋調書及び当事者又はその従業員が任意
に供述した場合におけるその同規則第十
三条第一項に規定する供述調書
四[略]
二[同上]
三法第四十七条第一項第一号の規定によ
り当事者又はその従業員を審尋した場合
におけるその公正取引委員会の審査に関
する規則(平成十七年公正取引委員会規
則第五号)第十一条第一項に規定する審
尋調書及び当事者又はその従業員が任意
に供述した場合におけるその同規則第十
三条第一項に規定する供述調書
四 [同上]
(経過措置)
第四条法の施行の際現に依加三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者であって、英該拒拒定を受けたりから記算して一月を経過している者に係る第三-五条第一項の規定の適用に
ついては、 同項中 「年度の末日又は法第三条第一項の規定による指定を受けた日から二月以内」 とあるのは、法の施行の日」とする。
○公正取引委員会規則第七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条第一
項の規定に基づき、公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め
る。
令和七年八月二十日
公正取引委員会委員長茶谷栄治
公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則
公正取引委員会の意見聴取に関する規則(平成二十七年公正取引委員会規則第一号)の一部を次の
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後後
0.00
前
改
改正{前
以下 「スマホソフトウェア競争促進法」
いう。)第四十二条において準用する場合を
含む。以下「法」という。)に定めるものの
ほか、 この規則の定めるところによる。
2[略]
(証拠の謄写の手続)
2[同上]
[同上]
(証拠の謄写の手続)
第十三条
法第五十二条第一項に規定する公
正取引委員会規則で定めるものは、意見聴
取に係る事件について委員会の認定した事
実を立証する証拠のうち、次に掲げるもの
とする。
一法第四十七条第一項第三号の規定によ
り当事者又はその従業員に提出を命じた
場合において提出された帳簿書類その他
の物件及び当事者又はその従業員が任意
に提出した帳簿書類その他の物件
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。〕の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する
(第二十八条第二項第二号に係る経過措置)
第二条法の施行の際現に法第三条第一項の規定により指定されている推定ソフトウェア事事業者に係る第二十八条第二項第一号の規定の施用については、同号中「国談指定事業者に係る指定が行われた日」
とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
(第二十八条第六項に係る経過措置)
第二条法の施行の際現代法第三条第一項の規定により指定されている特定ソフトウェア事業者に係会係二十八条第六項において読入社えて準用する同条第二項第一項第一号の適則については、同号中で
該指定事業者に係る指定が行われた日」とあり、及び「当該指定が行われた日」とあるのは、「法の施行の日」とする。