スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則
令和7年8月20日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
規則
○公正取引委員会規則第六号
スマートフォンにおいて利用される特定ソソトウェアに保え競争の促進に関する法律(宇和八年法律法律第五十八)及び開保法令の規定に足づき、スマートフサンにおいて利用される特定ソフトウェアに
係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年八月二十日
公正取引委員会委員長茶谷栄治
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(令和六年公正取引委員会規則第五号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍導を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる規定の傍線を付し又は被線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 とい.う。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象
規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
改
正
後後
改
正
前
(定義)
第一条この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフ
トウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利
用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六
号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のものは、この規則に特段の定めがない
限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において使用するものとする。
目次
附則
第四章調査等手続
第一章総則
第五章補則(第九十五条)
第三章 指定事業者の義務
第一章総則(第一条-第九条
第二章 指定等手続 (第十条―第十三条)
第七節補則(第九十一条―第九十四条)
第五節勧告(第八十七条・第八十八条
第四節改善要求(第八十五条・第八十六条)
第三節 確約手続 (第五十六条―第八十四条)
0.4
第第
第一節 審査手続一般 (第三十七条―第五十三条)
第二節 課徴金納付命令 (第五十四条第五十五条)
17
11
第一節指定事業者の禁止行為(第十四条-第十七条)
0.0
条第
第六節排除措置命令書等の送達(第八十九条第九十条)
**
第第
10
第二節 指定事業者の講ずべき措置 (第十八条―第三十四条)
二十
||
10
14
第三節指定事業者による報告書の提出(第三十五条・第三十六条)
一四
11
1.
1/9
35
41
第第
UM
UM
77
10
17
71
44
第一
八
十六
11
二二
11
14
1,00
余
目次
第一章 総則 (第一条―第七条)
第二章 指定等手続 (第八条―第十一条)
第三章 補則 (第十二条第十三条)
附則
第一章総則
(定義)
第一条この規則において使用する用語であって、スマートフォンにおいて利用される特定ソフ
トウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)又はスマートフォンにおいて利
用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める
政令(令和六年政令第三百七十六号。以下「令」という。)において使用する用語と同一のもの
は、この規則に特段の定めがない限り、法又は令において使用する用語と同一の意義において
使用するものとする。