府省令令和7年8月20日

警察法施行規則の一部を改正する内閣府令(附則等)

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十四号
省庁内閣府

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警察法施行規則の一部を改正する内閣府令(附則等)

令和7年8月20日|p.1

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○内閣府令第七十四号
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)を求
施するため、警察法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年八月二十日
内閣総理大臣石破茂
警察法施行規則の一部を改正する内閣府令
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第
条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する
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警察法施行規則の一部を改正する内閣府令(附則等) - 第1頁
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