その他令和7年8月19日

国道56号宇和島道路関連事業の収用等に関する判断書(愛媛県南宇和郡・宇和島市)

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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国道56号宇和島道路関連事業の収用等に関する判断書(愛媛県南宇和郡・宇和島市)

令和7年8月19日|p.5

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5 〃 〃 〃 1 日61日 日61 61日 日61 30 1980118001801180 1980 198
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に規定する最小
曲線半径、最急縦断勾配等を満たさない区
間が複数存在し、正面衝突等の交通事故が
発生しているほか、台風等による越波等の
自然災害の発生時には通行止めが行われる
など、主要幹線道路としての機能を十分に
発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、既に供用済みで
ある一般国道56号宇和島道路、高速自動車
国道四国横断自動車道等と連絡すること
で、愛媛県西南地域と愛媛県内外の各都市
を結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形
成され、自動車交通の高速化及び定時性の
確保による利便性が向上し、物流の効率化
等に寄与するとともに、本件区間に線形等
の良好な道路が新たに整備され、自然災害
の発生時などにおける現道の機能を補完
代替することから、安全かつ円滑な自動車
交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が令
和5年3月等に同法等に準じて任意で大気
質、騒音、振動、水質等について環境影響
調査を実施しており、その結果によると、
大気質、振動等については、環境基準等を
満足するとされているほか、建設機械の稼
働にかかる騒音については、法令により定
められた基準(以下単に「基準」という。)
を超える値が見られるものの、防音シート
の設置により基準を満足するとされてお
り、水質については、工事の実施により濁
水が河川に流入する可能性があるものの
濁水処理施設の設置等の実施により影響が
低減するとされていることから、起業者は、
本件事業の施行に当たり、当該措置を講ず
ることとしている。
また、上記の調査等によると、本件区間
内及びその周辺の土地において、動物につ
いては、絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律(平成4年法律第75
号)における国内希少野生動植物種である
ハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧
IB類として掲載されているニホンウナ
ギ、ツマグロキチョウ、絶滅危惧類とし
て掲載されているマダラコガシラミズムシ
等、準絶滅危惧として掲載されているハチ
クマ、アカハライモリ等その他これらの分
類に該当しない学術上又は希少性等の観点
から重要な種が確認されている。植物につ
いては、環境省レッドリストに絶滅危惧
類として掲載されているナギラン等、準絶
滅危惧として掲載されているマツバラン、
ウスキムヨウラン等その他これらの分類に
該当しない学術上又は希少性等の観点から
重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから影響がない若
しくは極めて小さい、又は保全措置の実施
により影響が回避若しくは低減されると予
測されている。主な保全措置として、ニホ
ンウナギ、アカハライモリ等については、
工事の実施に伴い発生する濁水が生息環境
へ流入するおそれがあることから、濁水処
理施設の設置等を実施することとしてい
る。ハチクマについては、工事の実施に伴
い発生する騒音等により繁殖活動等が阻害
されるおそれがあることから、低騒音・低
振動型建設機械の採用及び繁殖期間におけ
るモニタリング調査を実施することとして
いる。マダラコガシラミズムシ等について
は、道路照明の設置に伴い個体が誘引され
るなどの間接的な影響が生じるおそれがあ
ることから、光の漏れの少ないルーバー付
照明器具の設置等を実施することとしてい
る。加えて、起業者は、今後工事による改
変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が
確認された場合は、必要に応じて専門家の
指導助言を受け、必要な保全措置を講ずる
こととしている。
このほか、景観については、一部の眺望
景観に影響があるものの、のり面等の緑化
等の実施により影響が低減するとされてい
ることから、起業者は、本件事業の施行に
当たり、当該措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)による周
知の埋蔵文化財包蔵地が4か所存在する
が、このうち3か所については既に発掘調
査が完了しており、適切な措置が講じられ
ている。起業者は、今後、残る1か所につ
いても愛媛県教育委員会と協議の上、発掘
調査を行い、記録保存を含む適切な措置を
講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業は、道路構造令による第1種第
3級の規格に基づく2車線の自動車専用道
路を建設する事業であり、その事業計画は、
同令等に定める規格に適合していると認め
られる。
また、本件区間におけるルートについて
は、各インターチェンジ間において社会的、
技術的及び経済的な観点から検討が行われ
ている。
内海インターチェンジ(仮称)から津島
南インターチェンジ(仮称)までの区間に
おいては、申請案である山側ルート案及び
海側ルート案の2案による検討が行われて
おり、両案を比較すると、申請案は、取得
必要面積及び移転対象物件数が少ないこ
と、トンネル等の総延長が短く、施工性に
優れていること、事業費が低く抑えられて
いることなどから、総合的に勘案すると、
申請案が最も合理的であると認められる。
津島南インターチェンジ(仮称)から津
島岩松インターチェンジまでの区間におい
ては、コントロールポイント及び津波災害
警戒区域を考慮したルートとなっており
申請案より明らかに合理的かつ適正な代替
案は認められず、総合的に勘案すると、申
請案が最も合理的であると認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、愛媛県西南地域と
愛媛県内外を結ぶ広域的な高速交通ネット
ワークを形成することにより物流の効率化
等を図るとともに、現道は、線形不良区間
が複数存在し、正面衝突等の交通事故が発
生しているほか、台風等による越波等の自
然災害の発生時には通行止めが行われてお
り、本件事業により現道の機能を補完・代
替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保を
図る必要があることから、本件事業を早期
に施行する必要があると認められる.
また、愛南町長を会長とする国道56号-
本松・宇和島間整備促進協議会等より、上
記の理由などから、本件事業の早期完成に
関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所愛媛県南宇和郡愛南町役場及び宇和
島市役所
第6収用又は使用の手続が保留される起業地
愛媛県南宇和郡愛南町柏地内及び宇和島市
津島町下畑地地内
読み込み中...
国道56号宇和島道路関連事業の収用等に関する判断書(愛媛県南宇和郡・宇和島市) - 第5頁
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