告示令和7年8月19日

社会保険労務士懲戒処分公告(宮良博之氏)

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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社会保険労務士懲戒処分公告(宮良博之氏)

令和7年8月19日|p.8

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公告
諸事項
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の2第2項及び第25条の
3の規定に基づき、令和7年7月30日付けで戒告
処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づ
き、公告する。
令和7年8月19日
厚生労働大臣福岡資麿
記記
社会保険労務士宮良博之
事務所の名称宮良労務管理事務所
事務所の所在地沖縄県那覇市久米1丁目24番14
号あきひろビル302号
社会保険労務士登録番号第47910001号
懲戒処分の対象となった行為相当の注意を怠
り、真正の事実に反して申請書等の作成を行っ
たこと及び社会保険労務士たるにふさわしくな
い重大な非行があったこと
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社会保険労務士懲戒処分公告(宮良博之氏) - 第8頁
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