告示令和7年8月19日

漁業近代化資金融通法附則第二条の表の利率に関する改正告示(一部)

掲載日
令和7年8月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業近代化資金融通法附則第二条の表の利率に関する改正告示(一部)

令和7年8月19日|p.4

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六令第二条の表の第一
三号に掲げる資金の
うち漁業協同組合等
に貸し付けられるも
6
年一分九厘
七令第二条の表の第一
四号に掲げる資金
年一分九厘
八令第二条の表の第
五号に掲げる資金
年一分九厘
九令第二条の表の第一
六号に掲げる資金
年一分九厘
十令第二条の表の第
七号に掲げる資金
(次号に掲げる資金
を除く。)
年一分九厘
十一令第二条の表の
第七号に掲げる資金
のうち漁業協同組合
等に貸し付けられる
もの
年一分九厘
改正後
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年二分とする。
改正前
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農
林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす
る。
六令第二条の表の第一
三号に掲げる資金の
うち漁業協同組合等
に貸し付けられるも
1
年二分
七令第二条の表の第
四号に掲げる資金
年二分
八令第二条の表の第一
五号に掲げる資金
年二分
九令第二条の表の第一
六号に掲げる資金
年二分
十令第二条の表の第
七号に掲げる資金
(次号に掲げる資金
を除く。)
年二分
十一令第二条の表の
第七号に掲げる資金
のうち漁業協同組合
等に貸し付けられる
もの
年二分
読み込み中...
漁業近代化資金融通法附則第二条の表の利率に関する改正告示(一部) - 第4頁
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