日本年金機構の事業種類の区分及び財源ごとの内訳に関する説明
令和7年8月19日|p.42
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(注)1.事業の種類の区分及び事業の内容は以下のとおりです。
事業種類のセグメントは、日本年金機構法第44条第2項に定められた財源(国庫財源及び保険
料財源)及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条第2項に定められた財源(国庫財
標)ごとに区分しております。これは,年金業務等に投入された国庫財源及び保険料財源各々の
使途内訳及び損益を明らかにする必要があると考えていることによります。
事業運営費交付金事業:保険料財源による事業運営費交付金により行われる事業,保険事業組
費(国民年金の適用、徴収、給付に関する業務及び厚生年金保険の適
用、徴収、給付に関する業務)、社会保険オンラインシステム事業経
費(年金システムの管理に関する業務)及び年金相談等事業経費(年
金相談に関する業務)が含まれております。
染構運営費交付金事業:国庫財源による機構運営費交付金により行われる事業、機構職員人
費(日本年金機構の役員及び正規職員等にかかる人件費)及び機構内
部管理事務経費(日本年金機構の内部管理のための事務経費)が含ま
れております。なお、年金記録問題対策経費(年金記録問題の対策に
関する業務)に計上されている事業費用は、前期末までに取得した固
定資産にかかる減価償却費のみを計上しております。
年金生活者支援給付金
支給業務事務取扱交付金事業:国庫財源による年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金
により行われる事業。年金生活者支援給付金支給業務事務費が
含まれております。
2.配賦不能である減価償却相当額,減損損失相当額,利息費用相当額及び除売却差額相当額は
主に現物出資財産として受け入れた資産から生じたコストであります。また、配賦不能である事
業収益は運営費交付金収益以外の自己収入等であります。
3.配賦不能である資産は主に現物出資財産として受け入れた資産及び本部、拠点の現預金であり
ます。