告示令和7年8月18日

那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告

掲載日
令和7年8月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等

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那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告

令和7年8月18日|p.7

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那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和
二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十
九号。以下単に「土地収用法」という。)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、
沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付
されたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに
当該書類の写しを縦覧に供する。
一裁決の申請等があった旨について
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、 令和七年四月十一日に土地収用法第三十九条第一
項の規定による裁決の申請及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てが
あった。
73
14
及び
71
裁判
决决
of
二使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目
10
T
三縦覧場所
沖縄県浦添市安波茶一丁目一番一号浦添市役所
四縦覧期間
令和七年八月十八日から同年九月一日まで
五土地所有者及び関係人等の意見提出
土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧
期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わる
までは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇-八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意
見書を提出することができる。
令和七年八月十八日
防衛大臣臨時代理
国務大臣坂井学
144
浦{
1
11
57
100
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原{
10九九四番
地目
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宅地
宅地
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那覇港湾施設の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告 - 第7頁
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