告示令和7年8月18日

牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告

掲載日
令和7年8月18日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告

令和7年8月18日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和
二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十
九号。以下単に「土地収用法」という。)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、
沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付
されたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、19
当該書類の写しを縦覧に供する。
裁決の申請等があった旨について
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、土地収用法第四十四条第二項の規定による裁決申
請書の添付書類中省略された部分の補充及び上地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁
決の申立てがあった。
一使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目
東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十八日
東北地方整備局長西村拓
一・
四縦覧期間
沖縄県那西
縦覧場所
令和七年八月十八日
見書を提出することができる。
10
五土地所有者及び関係人等の意見提出
10
11
令和七年八月十八日から同年九月一日まで
一二
11
11
14
11
10
11
沖縄県那覇市前島三丁目二四番地三の一沖縄防衛局那覇出張所
までは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇-八五七〇沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意
期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わる
土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧
防衛大臣臨時代理
国務大臣坂井学
読み込み中...
牧港補給地区の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →