告示令和7年8月18日

保安林の指定をする件(8件)

掲載日
令和7年8月18日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安林の指定をする件(8件)

令和7年8月18日|p.1-3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(農林水産一二一一~一二一七)
○船舶安全法の規定に基づき、型式承
認をした件(国土交通八一四)
○道路に関する件
(東北地方整備局六一)
一一
一○道路に関する件
(関東地方整備局一七九)
○都市計画に関する件
(北陸地方整備局四五、四六)
○道路に関する件
(中国地方整備局五八)
四四
○農林水産省告示第千二百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千二百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大
字上陳字天神免七三六、七三七の一から七三七
の四まで、字新道一二一三、一二二四・一二二
六合併七、一二二四・一二二六合併八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字天神免七三六・七三七の一・七三七の
三・七三七の四(以上四筆について次の図
に示す部分に限る。)、七三七の二、宇新道
一二一三一二二四一二二六合併七一
二二四・一二二六合併八(以上三筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県葦北郡芦北町大字
田川字岩本一六六七、一六六七の二、一六六九
の一、一六七三の二、一六七四、一七七九の一、
一七七九の二、一七八〇の一、一七八〇の二、
一七八一の一、一七八一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字岩本一六六七・一六六七の二・一六七
三の二一七七九の一・一七八〇の一・一
七八一の一(以上六筆について次の図に示
す部分に限る。)、一六六九の一、一七八〇
の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町具
谷七二字トゴロ谷一の一、二の一、三の一、四
の一、四の二、七三字落合平一の一、二の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
七二字トゴロ谷一の一・二の一・三の
一・七三字落合平一の一・二の一(以上五
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所宮城県登米市登米町大字
日根牛字中山二八の二から二八の四まで、三二、
三二の一、三三、四九から五一まで、津山町柳
津字舘石一二四の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市佐治町余戸
字南和田八〇一、八〇二、八〇三の一、八〇三
の二、 八〇七、 八〇七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を烏
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所鳥取県鳥取市下味野字竹
谷六六二の三から六六二の五まで、八四三の三、
八四七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所 熊本県球磨郡球磨村大字
一勝地甲字那良川一八三一の一、一八三一の四、
一八三一の六、一八三八の一、一八三八の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を能
本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
p.1 / 3
読み込み中...
保安林の指定をする件(8件) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →