国会事項令和7年8月18日

衆議院議員提出質問に対する答弁期限通知書の受領(阿部知子、たがや亮、中谷一馬、鈴木敦、山川仁、松原仁)

掲載日
令和7年8月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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衆議院議員提出質問に対する答弁期限通知書の受領(阿部知子、たがや亮、中谷一馬、鈴木敦、山川仁、松原仁)

令和7年8月18日|p.5

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又同日内閣から衆議院議員阿部知子提出東京電
力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利
用に関する質問に対して、質問事項について検討
する必要があり、これに日時を要するため、令和
七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十
五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出皇位継
承資格を女子・女系に拡大することの意義に関す
る質問に対して、 質問事項について検討する必要
があり、これに日時を要するため、令和七年八月
十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第一
項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出政権に
関する質問に対して、質問事項について検討する
必要があり、これに日時を要するため、令和七年
八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条
第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出参議院
選挙結果を踏まえた石破内閣の経済政策に関する
質問に対して、質問事項について検討する必要が
あり、これに日時を要するため、令和七年八月十
五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項
後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出外国勢
力によるSNS等を通じた選挙への介入に関する
質問に対して、質問事項について検討する必要が
あり、これに日時を要するため、令和七年八月十
五日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項
後段の規定による通知書を受領した。
又同口内閣から衆議院議員鈴木敦提出政見放送
の情報アクセシビリティに関する質問に対して、
質問事項について検討する必要があり、これに日
時を要するため、令和七年八月十五日までに答弁
する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定によ
る通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山川仁提出日米、核
使用シナリオ報道に関する質問に対して、質問事
項について検討する必要があり、これに日時を要
するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知
書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出外国資本
による不動産市場におけるマネー・ローンダリン
グの防止に関する質問に対して、質問事項につい
て検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
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衆議院議員提出質問に対する答弁期限通知書の受領(阿部知子、たがや亮、中谷一馬、鈴木敦、山川仁、松原仁) - 第5頁
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