国会事項令和7年8月18日

衆議院における質問に対する答弁延期の通知(令和七年八月八日)

掲載日
令和7年8月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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衆議院における質問に対する答弁延期の通知(令和七年八月八日)

令和7年8月18日|p.4

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衆議院
国会事項
通知書受領
八月八日内閣から衆議院議員吉川里奈提出瀬戸
内海・笠佐島における中国資本による土地取得と
安全保障上の懸念に関する質問に対して、質問事
項について検討する必要があり、これに日時を要
するため、令和七年八月十五日までに答弁する旨
の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知
書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松尾明弘提出「国民
の安全安心のための不法滞在者ゼロプラン」
関する質問に対して、質問事項について検討する
必要があり、これに日時を要するため、令和七年
八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五条
第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山井和則提出歯科医
療機関への物価高騰やデジタルトランスフォー
メーション対応支援等に関する質問に対して、質
問事項について検討する必要があり、これに日時
を要するため、令和七年八月十五日までに答弁す
る旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による
通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出パレスチ
ナ国家承認に関する質問に対して、質問事項につ
いて検討する必要があり、これに日時を要するた
め、令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会
法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受
領した。
又同口内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪・関
西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問
題に関する質問に対して、質問事項について検討
する必要があり、これに日時を要するため、令和
七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十
五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出インター
ネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している
状況に関する質問に対して、質問事項について検
討する必要があり、これに日時を要するため、令
和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七
十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出日中
間の文書に関する質問に対して、質問事項につい
て検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出報道
に関する質問に対して、質問事項について検討す
る必要があり、これに日時を要するため、令和七
年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七十五
条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員田村貴昭提出国民健
康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質
問に対して、質問事項について検討する必要があ
り、これに日時を要するため、令和七年八月十五
日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後
段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出「青森県
との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る
件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する
法律」に関する質問に対して、質問事項について
検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出六ヶ所再
処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯
蔵・処分に関する質問に対して、質問事項につい
て検討する必要があり、これに日時を要するため、
令和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第
七十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出原子力発
電所へのドローンとみられる飛行体の侵入とその
対応に関する質問に対して、質問事項について検
討する必要があり、これに日時を要するため、令
和七年八月十五日までに答弁する旨の国会法第七
十五条第二項後段の規定による通知書を受領し
た。
又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出令和六年
度決算における決算剰余金に関する質問に対し
て、 質問事項について検討する必要があり、 これ
に日時を要するため、令和七年八月十五日までに
答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定
による通知書を受領した。
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衆議院における質問に対する答弁延期の通知(令和七年八月八日) - 第4頁
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