その他令和7年8月18日

貨物輸出に関する自衛隊法等に基づく例外措置の条文(官報号外第186号)

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.5
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貨物輸出に関する自衛隊法等に基づく例外措置の条文(官報号外第186号)

令和7年8月18日|p.3-5

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3令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)
(削る)
(削る)
(平成十六年法律第百十三号)に基づく
自衛隊による行動関連措置として貨物の
輸出を行う場合
十二 武力攻撃事態及び存立危機事態にお
ける外国軍用品等の海上輸送の規制に関
する法律(平成十六年法律第百十六号)
するために貨物の輸出を行う場合
十三海賊行為の処罰及び海賊行為への対
処に関する法律(平成二十一年法律第五
十五号)に基づく海上保安庁による海賊
行為への対処及び自衛隊の部隊による海
賊対処行動(当該海賊対処行動に付随し
(削る)
(削る)
十四
づき実施される事前の訓練を含む。)の用
に供するために貨物の輸出を行う場合
十四 国際平和共同対処事態に際して我が
国が実施する諸外国の軍隊等に対する協
14
関係
14
to
to
14
CT
19
11
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために貨物の輸出を行う場合
十五令和元年十二月二十七日の閣議決定
別表
一当該輸出貨物を用いて開発等される次
狩猟又は救命の用に供される旨が文書等
に記載され又は記録されている場合であ
り、かつ、輸出者が次に掲げる貨物がこ
れらの用に供される旨輸入者等から連絡
を受けている場合
(0.1(
11
(1) (2) (略)
(略)
(略)
(略)
1.20
=10.00三|(略)
(新設)
別表
行う場合
の事態の発生など状況が変化する場合へ
81
11
11
11
14
11
物{
輸入
11
10
の対応の用に供するために貨物の輸出を
1/8
確保に関する政府の取組について」に基
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
四 自衛隊法第百条の五に基づく国賓等の
輸送 (同活動に付随して防衛省設置法第
四条第一項第九号に基づき実施される事
前の訓練を含む。)の用に供するために貨
物の輸出を行う場合
五自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊が
アメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出
を行う場合
六自衞隊法第百条の八に基づく自衛隊が
締約国の軍隊に対して貨物の輸出を行う
16
場合
七国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和六十二年法律第九十三号)に基づ
く国際緊急援助活動(同活動に付随して
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために貨物の輸出を行う場合
八国際連合平和維持活動等に対する協力
に関する法律(平成四年法律第七十九号)
に基づく国際平和協力業務(同活動に付
随して防衛省設置法第四条第一項第九号
に基づき実施される事前の訓練を含む。)
の用に供するために貨物の輸出を行う場
合|
TO
九重要影響事態に際して我が国の平和及
律(平成十一年法律第六十号) に基づく
後方支援活動及び捜索救助活動(同活動
に付随して防衛省設置法第四条第一項第
九号に基づき実施される事前の訓練を含
む。)の用に供するために貨物の輸出を行
う場合
十重要影響事態等に際して実施する船舶
検査活動に関する法律(平成十二年法律
第百四十五号)に基づく船舶検査活動並
びにその実施に伴う後方支援活動及び協
力支援活動の用に供するために貨物の輸
出を行う場合
十一武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に
伴い我が国が実施する措置に関する法律
令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)4
九号に基づき実施される事前の訓練を含
む。)の用に供するために貨物の輸出を行
う場合
十重要影響事態等に際して実施する船舶
検査活動に関する法律(平成十二年法律
第百四十五号)に基づく船舶検査活動並
びにその実施に伴う後方支援活動及び協
力支援活動の用に供するために貨物の輸
出を行う場合
十一 武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に
伴い我が国が実施する措置に関する法律
(平成十六年法律第百十三号)に基づく
自衛隊による行動関連措置として貨物の
輸出を行う場合
十二武力攻撃事態及び存立危機事態にお
ける外国軍用品等の海上輸送の規制に関
する法律(平成十六年法律第百十六号)
に基づく停船検査又は回航措置の用に供
するために貨物の輸出を行う場合
十三 海賊行為の処罰及び海賊行為への対
処に関する法律(平成二十一年法律第五
十五号)に基づく海上保安庁による海賊
行為への対処及び自衛隊の部隊による海
賊対処行動(当該海賊対処行動に付随し
て防衛省設置法第四条第一項第九号に基
づき実施される事前の訓練を含む。)の用
に供するために貨物の輸出を行う場合
十四 国際平和共同対処事態に際して我が
国が実施する諸外国の軍隊等に対する協
力支援活動等に関する法律(平成二十七
年法律第七十七号)に基づく協力支援活
動及び捜索救助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために貨物の輸出を行う場合
十五 令和元年十二月二十七日の閣議決定
「中東地域における日本関係船舶の安全
確保に関する政府の取組について」に基
の事態の発生など状況が変化する場合へ
の対応の用に供するために貨物の輸出を
行う場合
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
--自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第八十四条の三に基づく在外邦人
等の保護措置(同活動に付随して防衛省
設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
第四条第一項第九号に基づき実施される
事前の訓練を含む。)の用に供するために
貨物の輸出を行う場合
三自衛隊法第八十四条の四に基づく在外
邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省
設置法第四条第一項第九号に基づき実施
される事前の訓練を含む。)の用に供する
ために貨物の輸出を行う場合
pq自衛隊法第百条の五に基づく国賓等の
輸送(同活動に付随して防衛省設置法第
四条第一項第九号に基づき実施される事
前の訓練を含む。)の用に供するために貨
物の輸出を行う場合
五|自衛隊法第百条の六に基づく自衛隊が
アメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出
を行う場合
六/自衛隊法第百条の八に基づく自衛隊が
締約国の軍隊に対して貨物の輸出を行う
場合
11国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和六十二年法律第九十三号)に基づ
く国際緊急援助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために貨物の輸出を行う場合
八|国際連合平和維持活動等に対する協力
に関する法律(平成四年法律第七十九号)
に基づく国際平和協力業務(同活動に付
随して防衛省設置法第四条第一項第九号
に基づき実施される事前の訓練を含む。)
の用に供するために貨物の輸出を行う場
合|
九1重要影響事態に際して我が国の平和及
び安全を確保するための措置に関する法
律(平成十一年法律第六十号)に基づく
後方支援活動及び捜索救助活動(同活動
に付随して防衛省設置法第四条第一項第
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
5令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)
$1,0則
1 この告示は、 公布の日から施行する。
2令和七年経済産業省告示第五十九号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号八
の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一
の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除
く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する件)の一部を次
のように改正する。
法規的告示
○経済産業省告示第百二十一号
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号八の規定
に基づき、平成二十年経済産業省告示第百八十七号(貿易関係貿易外取引等に、関する省令第九条第二
項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表
第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するも
のを除く。)の開発、 製造又は使用のために利用されるおそれがある場合) の一部を次の表のように改
正する。
令和七年八月十八日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
政政
表を次のように改める。
(傍線部分は改正部分)
貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成
十年通商産業省令第八号) 第九条第二項第七
55ハハ及び第八号ハ八の規定に基づき、経済産業
大臣が告示で定める提供しようとする技術が
輸出貿易管理令(昭和二11四年政令第三百七
十八号。 以下 「輸出令」 という。)別表第一の
一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一
項第一号11にお(1て定める核兵器等に該当す
るものを除く。)の開発、 製造又は使用のため
に利用されるおそれがある場合を次のように
定める。
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七
5511及び第八号八八の規定により経済産業大臣
が告示で定める提供しようとする技術が輸出
令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(輸
出令第四条第一項第一号イ1-おり(1て定める核
兵器等に該当するものを除く。 以下同じ。)の
開発、 製造又は使用 (以下単に 開発等」 と
liう。)のために利用されるおそれがある場合
は、、第一号から第三号までに掲げるときとす
る。 ただし、 別表一に掲げる場合はこの限り
p.3 / 3
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貨物輸出に関する自衛隊法等に基づく例外措置の条文(官報号外第186号) - 第3頁
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